育児休業給付金ってどんなもの?申請の方法や疑問を解決しよう
育児期間中は仕事を休んでいても、育児休業給付金がもらえるはずと思っているけど、本当に自分が育児休業給付金の対象になるのか?と心配になることもあるでしょう。ここでは、育児休業給付金の対象になる要件、申請の方法・金額の計算の方法、海外在住の場合はどうなるのかなど、気になる疑問について詳しくご紹介します。
目次
- 「育児休業給付金」を詳しく知ろう
- 受給資格がある人とない人
- 給付金額の計算の方法
- 育児休業給付金申請の方法
- 「育児休業給付金」の受給についての疑問
- 海外に住んでいても受給資格はあるか?
- いつまで受給できるのか?
- 不正受給とはいったいなにか?
- 申請に必要な書類ってどんなもの?
- 本人が用意する書類とは
- 会社側にお願いする書類とは
- 支給認定と申請を同時に行う書類とは
- 支給申請することについての疑問
- 何カ月おきに申請すればよいか
- 直接申請することしかできないのか
- 自分で申請することも可能か
- 育休中に2人目を妊娠した場合
- 2人目も給付金は受給できるのか?
- 1人目のときと受給金額はかわるのか?
- 育児休業給付金の申請に変わりはあるのか?
- まとめ
「育児休業給付金」を詳しく知ろう
受給資格がある人とない人
育児のために休んだ日から2年前までに、11日以上は完全に働いている月が12カ月以上ある人が対象になります。また、育児休業を開始したときに休む前と同じ会社で働き、育児休業中に労働契約が満了しないなどの条件があります。
もし、育児休業中でも1カ月に10日以上(10日を過ぎる場合は80時間以上)働いている、休んでいる間でも育児休業給付金の支給額と比べて80%以上を会社から支給されている、休業後に仕事を辞める、などの場合は受給資格がなくなります。
給付金額の計算の方法
給付金額の計算方法は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(7カ月目以降になると50%)。休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6カ月間の給料から1日の平均金額を出したものです。
たとえば、休業開始時賃金日額が12,000円で支給日数30日の場合、給付金は241,200円(7カ月目は180,000円)になります。ただし、賃金月額は最高でも447,300円、最低でも74,100円で計算します。
育児休業給付金申請の方法
出産後は勤め先に、「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」の二つを提出する必要があります。産前休業に入る前に記入用紙をもらっておくと、出産後に慌てずに済みますよ。
実際に出産したら、「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」を記入し、育児を行っていることが分かる母子手帳のコピーを添付して、勤め先に提出します。本人が記入する欄は、申請者氏名の欄と払渡希望金融機関の欄だけで大丈夫なので簡単ですよ。
「育児休業給付金」の受給についての疑問
海外に住んでいても受給資格はあるか?
ただ、育児休業を開始するときに、育児休業が終わったら退職する予定の人は受給することができません。たとえば、育児休業期間に入ってから海外に行き、子どもが1歳を過ぎても海外で暮らす予定の人は給付金を受給できません。
会社の制度で、子どもが2歳になるまで育児休業を取得できる場合は、2歳になるまでは海外で暮らすことができ、子どもが1歳になるまで給付金を受給することができます。
いつまで受給できるのか?
もし、保育所に申し込みをしていたけど入所できなかったり、養育する予定だったパパやママが養育困難になったりした場合は、子どもが1歳6カ月になるまで支給期間を延長することができます。
ほかにも、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用した場合に要件を満たせば、受給期間は子どもが1歳2カ月になる前日まで、最大1年間になります。たとえば、パパが育児休業開始期間の初日から、ママと同時に育児休業を開始した場合、子どもが1歳を過ぎても1年経っていないので、給付金を受給することができます。
不正受給とはいったいなにか?
ただ、休業期間終了後に職場復帰をしたけど、実際に育児と仕事の両立をしてみると大変で、仕事を辞めることになった場合は不正受給にはなりません。
育児休業給付金の受給期間中、11日以上働いたり、何日か働いて臨時収入をもらったりしたときに、育児休業給付金支給申請書に記入せず嘘の申請を行い、受給していたら不正受給となります。
ほかにも、職場復帰をする予定がないことを分かっていて、会社側が育児休業給付金の申請を行い、本人に支給された場合は、会社と本人が不正受給の処分を受けることになります。
申請に必要な書類ってどんなもの?
本人が用意する書類とは
通帳のコピーは、本人の口座でなければ指定することができません。また、結婚したときに通帳の名義変更をしていなくて、旧姓のままだと受付けしてもらえないので注意しましょう。申請前に、給付金の払渡しを希望する金融機関で確認印を受けていれば、通帳のコピーは必要ありません。
育児の確認ができる書類ですが、母子手帳の出生届出済証明、出生証明書などのコピーを用意すればよいです。
「育児休業確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は会社でもらうこともできます。