育児休業給付金ってどんなもの?申請の方法や疑問を解決しよう
会社側にお願いする書類とは
賃金台帳と出勤記録は、過去1年分のものがあれば大丈夫ですが、休んでいた期間がある場合は、一応2年分用意してもらうと確実です。この二つを参考にして「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を記入してもらいます。
「育児休業確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」は、自分でハローワークに取りに行くこともできます。一度、自分でもらいに行って確かめておくとスムーズかもしれませんね。
支給認定と申請を同時に行う書類とは
【同時に手続きするときに必要な書類】
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・賃金台帳
・出勤記録
・母子手帳や出生証明書など、育児の事実を確認できる書類のコピー
・休業開始時賃金月額証明書
初回の支給申請は原則として、二つの支給単位期間ごとに行うことになっていますので、同時に手続きする場合には、休業開始日から2カ月経ってからの手続きになります。また、休業開始日から4カ月経った日の月末までには手続きしましょう。
支給申請することについての疑問
何カ月おきに申請すればよいか
2回目の申請からは、「育児休業給付金支給申請書」を記入して勤め先に提出します。1回目の支給単位期間が過ぎると、勤め先から「育児休業給付金支給申請書」が送られてくると思いますので、必要事項を記入して提出しましょう。
支給単位期間ごとに支給申請期間が限られていますので、過ぎてしまうと受給できなくなります。遅れないように早めに提出しましょう。
直接申請することしかできないのか
電子申請を行う場合には、事前に事業主の電子署名や被保険者の電子署名などを発行する必要があります。「雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請」のコーナーから申請手続きをすることができます。
電子申請の場合でも、直接申請する場合と同じように添付書類が必要ですが、事業主の電子署名を付与することで、スキャナに取り込んで送信できますので手続きが早いです。また、コピーしたものを郵送することでも申請できます。
自分で申請することも可能か
自分で申請する場合は「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認・(初回)育児休業給付金支給申請書」の用紙を管轄のハローワークでもらい、記入します。事業主に確認してもらい署名と証明印をもらいます。
そのほか、賃金台帳、出勤簿(勤務時間や日程が確認できるもの)、母子手帳などを添付してハローワークの窓口に提出してください。2回目からは「育児休業給付支給申請書」と支給期間分の「休業証明書」を提出します。
育休中に2人目を妊娠した場合
2人目も給付金は受給できるのか?
たとえば、育児で休んでいる間に、2人目を妊娠することもありますよね。その場合、7カ月ぐらい働いて、産前休業や育児休業を開始することもありますが、給付金を受給することができます。もし、1人目の育児休業終了後に職場復帰せずに、すぐ2人目の育児休業に入った場合でも、給付金を受給することができます。
休業開始前の2年間に、育児休業で賃金の支払いを受けていなかった期間があれば、その分を2年間に加算し、最大で4年前までの賃金を基準に計算してくれます。
1人目のときと受給金額はかわるのか?
たとえば、1人目を出産後は時短勤務にしたり、正社員からパートに変更したりしていると、1カ月間の賃金が減りますので、2人目の育児中には給付金が減ってしまいます。
1人目を出産後でも、出産前とかわらずフルタイムで働き、2人目の育児休業開始前の賃金も同じであれば、1人目のときと同じ支給額を受給することができます。受給額が少なくなって困らないように、計画を立てて仕事復帰するようにしましょう。
育児休業給付金の申請に変わりはあるのか?
1人目の育児休業期間が終わってから働いた期間が1年以上ない場合は、1人目出産前の賃金台帳と出勤記録も必要になります。
さきほども説明したように、育児休業開始前の2年間の賃金を基準にして計算されますが、育児休業期間と重なっている期間分はさかのぼって計算します。そのため出産のタイミングによっては、2年以上前の賃金台帳と出勤記録を添付して申請します。