産後に出産手当金を申請しよう!手続き方法や申請時の注意点
出産のときにもらうことができる出産手当金。ですが申請の時期や申請方法を知っておかないと、もらえるはずなのにもらえなかった!なんてことも。そうならないためにも、出産までに出産手当金の申請方法を理解し、準備しておくことが大切です。ここでは、その申請条件から申請方法までをわかりやすくご説明します。
そもそも産後にもらえる出産手当金って?
出産手当金をもらうことができる条件
一つめの条件は、ママご自身が勤務先の健康保険に入り保険料を支払っていることです。パートやアルバイト、契約社員の方も対象になります。国民保健に加入の方や、扶養家族としてパパの健康保険に入っている方は対象外となります。出産をきっかけに退職した場合でも、退職前の会社の健康保険料を1年以上支払っており、退職日が支給期間内かつ退職日に出勤をしていないなど、条件がそろえば対象となります。
もう一つの条件は、産休期間中に給与の支払いを受けていないことです。この二つの条件がそろえば出産手当金の対象となります。また、出産手当金は妊娠4カ月を過ぎれば、たとえ正常な出産ができなかった場合にも受け取ることができます。
出産手当金を受け取ることができる期間
例えば予定日よりも3日出産が早まった場合は、産前休業日が42日-3日=39日となり、産後休業の56日と合わせて計95日となります。逆に3日遅く生まれた場合は、産前42日+3日=45日、産後休業56日と合わせて101日となります。
このように、産前休業日より速まった場合は日数をマイナス、遅れた場合はプラスして計算を行います。
出産手当金の支給金額計算方法
毎月決まった金額が給与として支払われている場合はその金額ですが、残業手当や各種手当等で毎月の給与金額が違う場合は、12カ月間の平均金額で計算されます。
では毎月固定で20万円の給与が支払われている場合はどうでしょうか。
平均日額は20万円÷30日=6,670円(一の位を四捨五入)。6,670円×2/3=4,447円(小数点第一位を四捨五入)が支給日額です。これに受け取れる日数98日(単胎かつ予定日どおりの場合)をかけた435,806円がこの場合の支給額となります。
産後の出産手当金の正しい手続き方法
勤務先に受給資格を確認し申請書をもらう
妊娠日数が進むにつれ、つわりや健診などで欠勤することがあったり、引き継ぎしたりすることを考えると、このタイミングが一番よいかと思います。そして、それと同時に受給資格があるかどうかも確認しておきましょう。受給資格があることを確認できたら、「健康保険出産手当金支給申請書」をもらいます。
このほかにも、会社によっては産休を取る場合に別の手続きが必要ということもあるので、担当の方にしっかりと確認しておくとよいでしょう。また、現在は退職していて、勤務先から申請書を受け取れないなどの場合は、社会保険事務所に行くと、そちらでも受け取ることができます。
出産のために入院する病院へ申請書を提出する
出産は里帰り先だが、健診は自宅近くの産院で行っているという方などは、今通っている病院に提出しても申請書は記入してもらえないので注意が必要です。
また、出産した病院で1カ月健診を行わない場合や、里帰り先が遠い場合などは申請書の提出を忘れてしまうと、もう一度その病院まで足を運ばないといけなくなってしまうため、入院準備の荷物の中に入れておき、入院時に提出するのがよいかと思います。
産院によっては、申請書を書いてもらうのに料金がかかることもあり、金額も産院によって様々なので、事前に確認しておくと安心ですよ。
出産後勤務先に申請書を提出する
提出方法は直接持って行く方法、郵送で送る方法などがありますが、会社によって様々です。中にはご自身で全国健康保険協会の支部に持って行かなくてはいけない場合もあるようなので、事前に勤務先に確認しておくとよいですね。会社に提出する際に産院に記入してもらう個所が未記入だと、申請はできませんので注意しましょう。
産前と産後、2回に分けて申請をすることもできます。振り込まれる金額が2回に分けられ、まとめて申請するよりも早く振り込まれるというメリットがありますが、その場合はあらかじめ申請書を2枚もらっておくとよいですよ。
出産手当金を申請する際の注意点
期限を忘れずに必ず申請しよう!
もしも2年を過ぎてしまった場合でも、2年と98日までは受け取る日によって減額にはなりますが、受け取ることができます。ただし2年と98日を過ぎてしまった場合は申請自体ができず、出産手当金を受給することができなくなってしまうので注意してください。
もらえるはずがもらえなかったということがないよう、申請期限はしっかりと守りましょう。
すでに出産を終えているが出産手当金の申請をしておらず、まだ2年を経過していなければ、自分が申請できるかどうか一度勤務先などに確認してみるのもよいかもしれませんね。