妊娠したら出産までにする手続きとは?必要となる手続きと申請方法
妊娠すると母子手帳を発行してもらったり、産休の手続きを行ったり、さまざまな手続きを行わなくてはなりません。なかでも、働いているママは申請しておかないと損をする制度も多く、退職などのタイミングによっては受取ることができなくなるお金もあります。今回は妊娠から出産までに必要な手続きと申請方法を紹介します。
すべての妊婦に必要な手続きをおさえよう
妊娠出産にともなう手続きはこんなにある
専業主婦のママは妊娠中に行う手続きは少なくてすみますが、働いているママは「産休」や「育休」に関する手続きをしなくてはなりません。
また、退職するママも社会保険の加入実績や退職の時期によって「出産手当金」を受取れることがあるほか「失業給付金」の給付対象となることもあります。手続きを忘れたり退職の時期を間違えたりすると損をするので注意が必要です。
産後は「出産育児一時金」の申請や「出生届」の提出などがあります。お金に関する手続きも多いので内容を事前に知っておくことが大切です。
妊娠が判明したらまずは妊娠届の提出
一つは、病院が発行する妊娠届を役所などに提出する方法です。妊娠届を発行してもらえるタイミングは病院によって異なりますが、心拍が確認できるころには発行してもらえます。
もう一つは、ママが申請書に記入して提出する方法です。申請書は市役所や保健センターで入手できるほか、保健センターのインターネットサイトなどでダウンロードできることもあります。
妊娠届を提出しないと母子健康手帳を受取ることができず、その後の妊婦健診などにも支障が出ます。妊娠が判明した時点で提出方法や提出時期を確認し、提出できる時期になったら、なるべく早く申請してくださいね。
出産育児一時金の手続き方法も確認しよう
受取方法は、医療機関が一時金の申請を行って直接受け取る「直接支払制度」、ママが申請し、医療機関が一時金を受取る「受取代理制度」、いったん出産費用を支払ったあと、指定した振込先に一時金を振り込んでもらう「産後申請方式」の三つです。
手続きの方法や利用できる受取方法は加入している健康保険や、医療機関によって異なります。社会保険ではなく国民健康保険に加入しているママも受取ることができるため、忘れずに申請してくださいね。
働いている場合に会社で必要となる手続き
妊娠の報告と産休と育休の申請
職場の同僚などへの報告は安定期に入ってからでもかまいませんが、就業内容や就業時間を変更しなくてはならないこともあるため、上司にはできるだけ早く報告しましょう。
産休は出産予定日の6週間前から任意で取得できる「産前休業」と、産後8週間の取得が義務付けられている「産後休業」の2種類があります。産前休業は申請が必要ですが、産後休業は申請の必要はありません。
産休は誰でも取得できますが、育休は就労状況によって取得できないことがあります。細かく条件が決められているので勤務先で確認してくださいね。
産休中の社会保険料の免除申請
これまで、収入がなくなる育休中の社会保険料を免除する制度がありましたが産休中の免除制度はなく、収入がなくても社会保険料を支払わなくてはなりませんでした。
しかし、2014年4月に産休中の社会保険料の免除制度が成立しました。社会保険料は勤務先と被保険者が折半で支払うため、免除を受けることは勤務先にもメリットがあり、より産休を取得しやすい環境が整ったといえますね。
過去にさかのぼって免除を受けることはできないので、産休の取得手続きと一緒に免除申請を行うとよいでしょう。
出産手当金と育児休業給付金の受給確認
受取れる金額はいずれも給与額によって異なります。出産手当金は月給のおよそ2/3、育児休業給付金は育休180日までは月給の2/3程度、180日以降は月給の1/2となります。
出産手当金は、産休中も勤務先に在籍し社会保険に加入していれば勤続年数に関係なく受取り可能です。一方、育児休業給付金は細かい条件がありますので、育休の申請と同時に確認しておきましょう。
どちらも、自分で社会保険料を支払っていれば正社員、パート、アルバイトなどの雇用条件に関わらず受取れますよ。