つわりで仕事を休むと給料はどうなる?傷病手当金の条件や手続きの仕方
赤ちゃんがお腹にできたときは、なんともいえない幸せな気持ちになりますよね。そう思っていたのも束の間…突然のつわりに悩まされる毎日。働いているママたちは、つわりは病気ではないから休めないと、無理をして通勤している人が多いようです。ここでは、つわりで休んでも給付が受けられる傷病手当金についてご紹介します。
つわりで仕事を休むと給料はどうなる?
診断書ありの病欠なら傷病手当金の申請が可能
連続して3日間の病欠を含み4日以上仕事に就けなかった場合、4日目以降から休んだ日数分が支給されます。支給額は、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額を30日で割った額」の2/3に相当する額です。
つわりは病気ではありませんが、切迫早産や妊娠悪阻など妊娠中の合併症などで入院や自宅療養をした場合でも、傷病手当金の申請が可能です。ただし、自宅療養の場合は医師の診断書が必要となります。
辛いのを我慢せず、ぜひこの制度を利用してみましょう。
診断書なしだと欠勤か病欠かは会社規定次第
つまり、休んでいる間は給料は発生しないので、その分給料は減額されます。休みたくて休んでいるわけではないのに、給料が減額されるのは辛いですよね。
つわりによる休暇が欠勤扱いになるか病欠扱いになるかは、会社の規定次第となります。つわりが始まったと感じたら、早い段階で会社の人事労務担当者に確認してみましょう。
また、休むことが難しい場合でも、時差通勤、勤務時間の短縮などを組み合わせるなどの対応が可能かどうかも確認しておくとよいですね。
有給休暇を取得してつわり休暇に充てる人も
病欠扱いの場合、会社が給料を支払う義務はないので、受け取れる給料は減額されます。また、欠勤扱いの場合も自己都合で仕事をせずに休んだことになるので、当然給料は発生しませんし、場合によっては昇進や昇給などの評価に影響を与えることもあるようです。
具合が悪いのに休んだら給料が減ったり、評価が下がるなんて悲しいですよね…。そのため、多くの人は有給休暇を取得して、つわり休暇に充てているようです。有給休暇は自己都合で休んでも、出勤時と同額の給料が受け取れる、誰にでも与えられた権利です。
まずはこの有給休暇を上手に使って、つわりを乗り切りましょう。
つわりで傷病手当金を申請するための条件
会社の健康保険に加入している
会社の給料明細を見ると、毎月給料から健康保険料が引かれていますよね。これによって、怪我や病気をして働けなくなった場合でも給料が保障されるのです。傷病手当金を申請することは、被保険者やその家族に与えられた当然の権利なのです。
残念ながら、国民健康保険にはこの制度がありません。これは、会社勤めの方は会社に来ないことで仕事を休んでいることを確認できますが、自営業などの場合、本当に仕事を休んでいるかの確認が難しいためだそうです。
連続する3日を含んだ4日以上仕事を休む
例えば、2日間連続で休み、次の日は出勤して、その次の日からまた2日間連続で休んでも、支給対象にはなりません。しかし、3日間連続で休み、次の日は出勤して、その次の日からまた1日以上休んだ場合は支給対象となります。
連続3日間休んだという事実が前提で、その後休んだ日数分が支給対象となります。この3日間を「待期3日間」といい、これを成立されることがポイントです。
つわりに対する治療を行っている
しかし、診断書が発行されるケースは、切迫流産や流産・つわり(重症妊娠悪阻)・妊娠高血圧症候群などで治療を行っているなど、かなり重篤な症状が多いようです。
ただし、上記のような症状には当てはまらなくても、吐き気止めの点滴をしているなどの治療を行っている場合は、診断書発行の対象になる場合もあります。自分は対象にはならないと最初から諦めず、まずは医師に自分の症状を細かく伝えましょう。
医師によっては妊婦の気持ちを汲んでくれ、「自宅療養」と診断書に書いてくれることもあるようです。