予定日を計算して出産するには?家計や育児の負担から考える家族計画
赤ちゃんは授かりものですが、後々のことを考えると生まれる月や兄弟姉妹の年齢差を考えて出産したいというママもいるのではないでしょうか。家計や育児の負担を考える家族計画をしたいと思っているママに、予定日の計算方法や得になる生まれ月、育てやすい季節、兄弟姉妹の年齢差の特徴などをまとめて紹介します。
目次
- 出産の時期を計算して妊娠する方法とは
- 出産予定日までの月数や日数の数え方
- ネーゲルの計算方法を使って逆算する
- 家族計画アプリを使って簡単にチェック
- 児童手当や税金面でお得な生まれ月は?
- 児童手当の総支給額が高いのは4月生まれ
- 扶養控除で有利な4月2日~1月1日生まれ
- 11月~12月生まれは医療費控除でお得に
- 生まれ月で不利になることってあるの?
- 10~3月生まれは成長が遅く感じることも
- 医療費無料期間が一番短いのは3月生まれ
- 10~3月生まれは保育所探しが大変に
- 出産する季節で育児の負担はどう変わる?
- 過ごしやすい気温の春と秋生まれ
- 着替えやお洗濯が楽になる夏生まれ
- 寒くて体調管理が難しい冬生まれ
- 兄弟の年齢差で家計や育児の負担は?
- 年齢が近いと育児の負担が集中する
- 年齢が離れていると家計の負担を分散できる
- 1人目との学年差を計算する方法
- 年が近い1~3歳差のメリットとデメリット
- お下がりや兄弟割引が使えて経済的
- 手のかかる時期が重なって育児負担が大きい
- お祝い行事や進学などが連続で資金面が大変
- 4歳以上離れたときのメリットとデメリット
- 行事が重ならず教育費が準備しやすい
- 喧嘩も少なく2人目のお世話が楽に
- 子ども用品の買い替えが必要で出費がかさむ
- 出産日を予測計算するうえでの注意点
- 出産予定日がずれることも考えておこう
- 1人目が帝王切開なら妊娠時期は相談して
- ママの体調も考えてパパと話し合おう
- まとめ
出産の時期を計算して妊娠する方法とは
出産予定日までの月数や日数の数え方
これは月経周期が28日の場合を基準にしていますから、周期が違う場合は計算がずれていきますので注意してください。詳細な出産予定日は、妊婦健診で最終月経開始日と胎児の成長をみながら産科医が教えてくれます。
妊娠中は7日間で週数を区切り、妊娠0~6日を妊娠0週、妊娠7~13日を妊娠1週と数えます。妊娠月数は28日間を1カ月とします。妊娠何カ月なのか、妊娠何週なのかでみられる特徴を説明している情報が多いですから、数え方を知っているとわかりやすいですね。
ネーゲルの計算方法を使って逆算する
まず、最終月経の月から3を引きます。3をひけないときは9を足してください。これが出産予定月になります。出産予定日は、最終月経の日に7を足すのです。
例えば、最終月経が12月26日とします。出産予定月は12-3=9月です。出産予定日は26+7=33日ですが、33日はありませんので、9月は30日までですから、33-30=3日。よって、出産予定日は10月3日ということになります。
計算だけで出産予定日がわかりますから、便利ですよね。ただ、この計算方法も月経周期が28日の場合ですから、それ以外の周期の人はズレが生じてしまいます。
家族計画アプリを使って簡単にチェック
「子作りチェッカー」というアプリは、子作りをした日を入力すると出産予定日が出てきます。産みたい日を入れるだけで、いつ頃子作りをしたらよいかもわかります。
「産みたい日チェッカー」も同じように出産予定日や安定期がいつからかもわかりますから、安定期にいろいろと体験したいと考えているママは、安定期がわかるのも便利ですよね。1人目との年齢差もわかるようになっていますし、妊娠や出産にかかる費用についても教えてくれます。
出産予定日の目安がわかるだけでも便利ですよね。ママのやりやすい方法で出産予定日を計算して妊娠を目指してみましょう。
児童手当や税金面でお得な生まれ月は?
児童手当の総支給額が高いのは4月生まれ
子どもが生まれてから14日以内に申請して手続きしたら、翌月分から支給され、中学校を卒業する年の3月まで支給されます。支給が終わるときは一律で決まっていますが、支給が始まる月はそれぞれで異なるわけですから、支給される期間の長さが変わってきてしまうのです。
1人目の子の場合、4月で生まれた子どもは一番長い期間もらえ、総額は209万円になります。一方で、3月生まれの子どもでは総額198万円になり、4月生まれの子どもと11万円も差があるのです。
児童手当の総支給額は、4月生まれが一番多くのお金をもらうことができるわけですね。
扶養控除で有利な4月2日~1月1日生まれ
子どもが控除の対象年齢にあたるかを判断するのは、12月31日時点の年齢になります。こうした判断のしかたでは、1月2日~4月1日に生まれた早生まれの子どもは、12月31日の時点で16歳ではありませんからその年の控除の対象外になってしまいます。
同じ学年でも1月1日に生まれた子どもは控除の対象になりますから、4月2日~1月1日の遅生まれとして生まれた子どものママやパパは扶養控除で有利になるのです。
11月~12月生まれは医療費控除でお得に
妊娠や出産にかかったお金は、妊婦健診は市町村から補助券が出てほぼ無料でできますし、出産育児一時金もありますので、出産で実際に支払うお金も少なくなってきています。そのため、出産にかかる費用はできるだけまとめて申請をすれば、控除される金額が増えるのです。
そう考えると、11~12月生まれの子どもは、妊娠がわかってから出産にともなう費用を1年間分まとめて申告ができるため有利といえるのです。
生まれ月で不利になることってあるの?
10~3月生まれは成長が遅く感じることも
4月2日生まれと3月31日生まれの子では、同じ学年でも生まれた日がほぼ1年違いますから、できることにも差が生じます。ですから、10~3月生まれの子どもの場合、4~9月の子どもと比較して成長が遅く感じることもあるでしょう。
できないことがあったり、何事にも時間がかかったりすると、ママも心配することが多くなるかもしれません。小学生になれば生まれ月は気にならなくなると思いますが、それまでは10~3月生まれは不利に思うこともあるでしょう。