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シングルマザーの手当は何があるの?助成や手当の種類や申請について

シングルマザーの手当は何があるの?助成や手当の種類や申請について

ひとり親世帯には、国や地方自治体などが生活を支援するさまざまな手当があります。特にシングルマザーはこれらの助成や手当をうまく活用して、生活を少しでも楽にしたいですよね。そこで、今回はひとり親世帯が受給できる手当の種類やさまざまな支援サービスなどについてご紹介します。

ひとり親世帯が受給できる手当の種類

中学生までの全世帯が対象「児童手当」

ひとり親世帯が受給できる手当の一つに「児童手当」があります。児童手当は、国や地方公共団体が子育て世帯に支給する手当のことをいいます。

手当の対象は、中学校卒業年度までの子どもを持つ家庭です。支給額は3歳未満の子どもは月額15,000円、3歳から中学生までは月額10,000円となっています。

ただし、3人目から小学生の間も月額15,000円が支給されます。また、所得制限を超えた家庭の支給額は児童1人につき5,000円です。

支給時期は、毎年6・10・2月の年3回です。支給を受けるためには、毎年6月に市区町村役場から郵送されてくる「現況届」の提出が必要となります。手続きが遅れてしまうと児童手当が支給されませんので、注意が必要です。

ひとり親世帯対象の「児童扶養手当」

児童手当が中学生以下のすべての子育て世帯が対象であるのに対して、児童扶養手当は18歳までの子どもがいる母子家庭や父子家庭が対象となる制度です。ですから、ひとり親世帯は児童手当に加えて児童扶養手当も同時に受け取ることができます。

支給金額は毎年変わりますが、平成30年4月では子ども1人で42,500円支給でした。また、2人目は10,040円、3人目以降は1人につき6,020円が加算されていきます。児童扶養手当には所得制限があり、一部支給や支給がされないことがあります。

支給時期は、毎年4・8・12月の年3回です。支給を受けるためには、毎年8月に児童扶養手当の現況届を市区町村役場に提出する必要があります。提出を忘れないようにしてくださいね。

家賃を補助する住宅手当を支給する自治体も

ひとり親世帯では、毎月の家賃が家計を苦しめてしまうことがありますよね。そこで利用したい制度が住宅手当や家賃補助制度です。

ひとり親世帯の住宅手当や家賃補助制度は市区町村が独自に実施しているもので、国の制度ではありません。残念ながら、住宅手当を支給している市区町村は多くはないようです。名称も市区町村によって異なります。

受給資格は18歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭で、所得制限があります。金額も市区町村によって異なるようです。

申請をする際には、まずお住まいの市区町村役場の生活支援担当課に連絡し、家賃を補助する住宅手当があるかどうかを確認してください。その後必要書類を受け取り、申請に必要なものを確認するとよいでしょう。

ひとり親の子育てをサポートする制度

「ひとり親家庭等医療費助成制度」

ひとり親家庭の親や子どもが病気やけがで病院にかかったときには、医療費を助成してくれる制度があります。この制度を「ひとり親家庭医療費助成制度」といいます。

この制度は市区町村が独自に行っているので、助成される金額や対象となる範囲がそれぞれ異なります。必ずお住まいの市区町村役場で確認をしてください。

支給対象者はひとり親家庭で子どもが18歳に達した年度の3月31日までの親子で、所得制限があります。また、生活保護を受けている家庭は含まれません。

助成を受けるには、病院の窓口に健康保険証と母子家庭等医療費受給者証の提示が必要です。医療費や薬剤費は対象になりますが、予防接種や健康診断、入院時の食事代などは対象とはなりません。

経済的自立を支援「生活福祉資金貸付制度」

生活福祉資金貸付制度は、所得の低い世帯や高齢者、障害者など経済的な支援が必要な世帯が経済的自立を支援する制度です。都道府県の社会福祉協議会が主体で、窓口は市区町村の社会福祉協議会となっています。貸し付けにあわせて、民生委員による相談支援も行ってくれます。

この制度は、ほかの方法ではお金を借りることができないときの最後の手段として利用するものです。生活保護や失業給付を受けていたり、住宅確保ができていなかったり収入がない人は利用できません。

ひとり親家庭では生活支援費や住宅入居費、教育支援資金などとして借りられます。条件によっては無利子や低利子になることが特徴です。しかも、返済期間も10~20年と長いこともうれしいですね。

保育料の免除や減額制度

ひとり親家庭では、保育料も大きな負担となってしまいますよね。本来、保育料はそれぞれの家庭の収入によって決まります。

そこで、ひとり親家庭におすすめしたいのが保育料の免除や減額制度を利用することです。金額については市区町村によって違います。1人目から保育料が無料のところや、1人目は半額で2人目以降は無料になるところなど、さまざまです。

保育料の免除や減額は、一般的には年収が約360万円よりも低い世帯が対象となります。なお、ひとり親家庭であっても実家で親と一緒に住んでいる場合は、同居している家族の収入も含まれます。

この制度は自治体によってかなり異なりますので、利用する際には市区町村役場の窓口で確認をしてくださいね。

パパを亡くしてシングルになったときの支援

加入している年金種類で異なる「遺族年金」

パパを亡くした母子家庭には、遺族年金が支給されます。18歳未満の子どもと同居している家族が対象です。受け取る金額については、加入している年金の種類によって異なります。

遺族基礎年金は、779,300円に第2子までが1人224,300円を加えた額がもらえ、子どもが第3子以降はさらに74,800円ずつ加算されます。

遺族厚生年金は、亡くなったパパが本来受け取るはずの厚生年金の約3/4がもらえる制度です。また、寡婦年金は、保険料を25年以上払っていた場合にパパが65歳に受け取るはずだった老齢基礎年金の3/4がもらえます。

さらに、遺族基礎年金を受け取れる条件の人がいない場合、国民年金を一定以上払っていれば遺族は12~32万円の死亡一時金がもらえます。
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