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パパも積極的に育児休暇をとろう!詳しく知りたい制度やメリット

パパも積極的に育児休暇をとろう!詳しく知りたい制度やメリット

出産後のママは、体力気力が回復途上の中、24時間体制の育児に入ります。赤ちゃんが泣き止まない、孤独を感じるなどさまざまな気持ちを体験することも。そんなときパパがいてくれたり交代できたりすれば心強いですよね。そこでパパの育児休暇やメリットを学び、助け合って育児ができる方法を考えてみましょう。

パパも育児休暇をとることができるの?

育休はパパにもママにも認められている権利

ママのほとんどは育休を使いますが、パパが育休をとったという話はあまり聞かないですよね。けれども育休は会社の規定ではなく、法律で決まっているパパとママ両方に認められている権利です。

育休は、同じ会社に1年以上勤めていれば、申し出ることによって子どもが1歳になるまで取得できます。しかしパパの給料で生活を支えている場合、育休中に給料が大幅に減るのは困ります。

そこで国はパパが育休をとりやすいように、育児休業給付金の割合を平成26年度から引き上げました。 会社からの給料などの条件を満たせば6カ月間、税金の免除分を含め給料の約8割の給付金が得られます。

もちろんパパの育休を会社が認めないことや、 取得を理由に不利益な扱いをすることも禁じています。

パパの取得率はまだまだ低いのが現実

厚生労働省の調査では、2016年度のパパの育休取得は3.16%にとどまっています。ママは81.8%なのでかなり低い取得率ですよね。

取得日数も、2015年の調査では約57%のパパは5日未満でした。子どもが1歳になるまでの1年は育休をとれるにも関わらず、現実はそんなに長く育休をとるパパはわずかなのです。

出生率が2.0前後のフランスでは、パパは子どもが生まれると3日の休暇がとれます。そのほかにも、子どもが4カ月になるまでに強制的にとる11日連続の休暇もあるのです。この連続休暇は「男を父親にする休暇」で、約7割が取得するそうですよ。

フィンランドでは、最大54日の父親休業制度があり給与の約7割が支払われます。8割以上のパパがこの制度を使います。

育休をとることは早めに会社に伝えよう

制度では育休開始の1カ月前までに会社へ申し出ることになっています。しかしパパが育休をとることに慣れていない会社では、その期間では十分に準備できない可能性があります。

ですから、半年ほど前までには育休の希望を伝えた方がよいですね。半年あれば会社は、引継ぎや人員の補充などが無理なくできるでしょう。

パパも主体的にマニュアル作成やノウハウを伝授するなど、育休中の影響を最小限にする努力をしましょう。そうすれば同僚にも快く育休を受け入れてもらいやすいです。

また、育休を取得したことで、会社が社員に減給や解雇などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。しかし職種によってはなるべく育休前に実績を作っておくと、心置きなく育休に入れるかもしれませんね。

もっと知りたい!パパの育児休暇のこと

育休中は給与の代わりに手当てが支払われる

育休中は基本的には会社から給料は出ませんが、育児休業給付金がハローワークから支給されます。細かな受給条件の中で主なものをあげます。

・雇用保険に加入している
・育休中、毎月育休前の給料の8割以上が支払われていない
・育休前の2年間に11日以上働いている月が12カ月以上ある
・育休終了後に職場復帰する予定である

給付額は育休6カ月間は給与の67%、それ以降は50%です。給付額の上限が月額447,300円、6カ月間は67%の299,691円、それ以降は50%の223,650円になります。育休中一定額以上の給料が出る場合、減額されることがあります。

育休中は社会保険料、所得税が免除されます。支給の申請は2カ月に1度行う必要があるので注意しましょう。

いつから育休をとるかはママとの話し合い

育休をとるパパは、できればママが一番大変なときにとれるとよいですね。あるアンケートでは、希望したタイミングで育休をとれたと答えたパパが7割以上にのぼりました。

四つの育休のパターンをご紹介します。

【バトンタッチ】早めに復職したいママは低月齢の頃を担当し、その後パパとバトンタッチする方法もできます。引継ぎ期間があるとより安心です。
【産後サポート】大変な新生児期に、パパがママに寄り添い家事や育児のフォローができます。
【産後サポート後にもう一度取得】出産後8週間内でパパが育休をとると、再度パパが育児休業をとれる「パパ休暇」という国の制度があります。
【ママの育休と同時期】双子や幼いきょうだいがいる場合、パパが一緒だと子どもに目が行き届きます。

育休の期間は延長できる場合がある

育休期間は原則1歳までですが、延長できることがあります。まず1歳で保育園に入園できない場合は1歳6カ月、1歳6カ月でも入園できない場合、2歳まで延長可能です。

また、パパママ両方が育休をとると、育休期間は1年間ですが、時期が1歳2カ月まで延長される「パパママ育休プラス」という制度があります。以下が条件です。

・1歳の誕生日後からは育休を開始できない
・「パパママ育休プラス」を使う人は、配偶者の育休開始日より後に育休をとる

この制度でパパとママが半年ずつ育休をとれば、手取り給料の約8割の育児休業給付金を1年間受給できます。しかし給料が満額出るわけではありません。そこまで長くとらなくても、パパがママの復職後のフォローをする使い方もできますね。

パパの育児休暇にはメリットがいっぱい

パパとしてのスキルが高くなる

赤ちゃんのお世話は機械的にはできません。喜ぶあやし方を試行錯誤したり気持ちを察したりしながら、赤ちゃんと心を通わせていくことが必要です。

育休でパパが赤ちゃんとじっくり関わると、赤ちゃんへの接し方が上手になり、パパとしてのスキルが上がっていきます。赤ちゃんもパパに懐くので、赤ちゃんの笑顔や成長を、より一層喜べるようになるのです。

ママは、子どもが大きくなっても赤ちゃんだった頃のことを思い出し、子育ての大変な時期を乗り越えます。それと同様に、パパも育休で赤ちゃんとじっくり関わることで、赤ちゃんの頃の思い出を深く心に刻み込み、親子の絆を深められるのです。

育児をしなければ味わえなかった気持ちを体験し、優しさを学べたというパパの声もあります。
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