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夫婦別姓にすることは可能?別姓の法律とメリットデメリット

夫婦別姓にすることは可能?別姓の法律とメリットデメリット

外国では結婚しても姓が変わらないケースがありますが、日本では夫婦で姓を別にすることは可能なのでしょうか?もし可能だとしたらどのような利点や欠点があるでしょうか?ここでは日本での夫婦別姓の現状や結婚しても旧姓のままでいるメリット、子どもにとっての夫婦の姓が異なるデメリットなどについてご紹介します。

今の日本では夫婦別姓はできない?

結婚したら同じ苗字になることが原則

現在の民法では日本人同士が結婚した場合、夫婦一緒の苗字にする決まりになっています。しかし明治以前の時代、武家の妻は実家の姓を名乗る場合が多かったといわれます。

また、公的には姓を持てない庶民も村落などでは姓を使っているケースもありました。その場合、妻は婚家の姓を名乗るケースが多かったという意見もあります。

江戸時代以前は夫婦は同じ苗字を名乗る場合と生家の苗字のままでいる場合の両方があったのですね。明治9年に明治政府は妻が実家の姓を名乗る夫婦別姓を適用しましたが、同じ苗字の夫婦が多かった当時の庶民からの批判もあり、明治31年に夫婦が同じ姓を称することが定められたのです。

夫婦同姓は昭和22年の改正民法でも引き続き適用されて現在に至っています。

海外では夫婦別姓は当たり前の時代に

アメリカでは夫婦別姓が認められていますが実際には夫の姓に変える妻が多いです。元の苗字をミドルネームに入れるケースもありますよ。

ヨーロッパ圏ではイギリス・オーストラリア・カナダ・ドイツが夫婦別姓を選べますが、これらの国々も夫婦同姓のカップルが多いです。反面イタリアでは夫婦別姓が一般的ですよ。

また、フランスやスウェーデン法的に婚姻関係を結ばない事実婚が多いです。一緒に住んでいても法的には結婚しないカップルは、それぞれの姓も変わりません。

アジア圏では中国や韓国、中東圏ではエジプトにサウジアラビアは夫婦は同じ姓にできずお互いに別の姓にするのが一般的です。世界的には夫婦が異なる姓を選べたり、原則として夫婦別々の姓だったりするケースが多いですね。

夫婦別姓が可能になる時期は未定

これまで夫婦の姓をめぐっての裁判は何度かありました。たとえば平成23年に起きた裁判では、平成27年に最高裁判所が夫婦同姓は合憲であるという判断を下しました。

しかしこの裁判を担当した裁判官のなかは、夫婦同姓が憲法に反するという意見もあったのです。その後、ソフトウェア会社「サイボウズ」の青野慶久さんたちも夫婦別姓を選択できないのは違憲であるとして国を訴えましたが、2019年3月に請求は棄却されています。

また、全国5,000人に行われた平成29年の世論調査でも「夫婦が希望すれば別姓にできるように法律を変えてもよい」という意見が42.5%あります。民法改正案も国会へ提出されていますが可決にされておらず、各々の姓であることを認められる時期は未定です。

結婚しても旧姓のままでいることのメリット

結婚後に行う手続きの量が減少

結婚後は妻が夫の姓に変わる場合が多く、さまざまな手続きに奔走するケースがあります。保険証、銀行口座、パスポート、免許証、携帯の契約などの変更が必要で、それには住民票などの本人確認書類や新しい印鑑などが必要ですよね。

変更手続きのために役所や銀行などに行ったり必要書類を揃えたりするのは、時間と手間がかかります。もちろん手続き一つひとつに結婚した実感が沸き喜んで行える場合もありますが、無駄を省きたい人のなかには面倒だと感じるケースもあるでしょう。

けれども夫婦が異なる姓でもよいと認められれば、結婚届けなど必要最小限の手続きで済みますよね。先ほどの青木さんたちは、この手続きの煩雑さも原因の一つとして夫婦別姓を求めて裁判を起こしています。

仕事をしていると名前が変わることは大きい

結婚すると大多数の女性は姓が変わります。姓が変わると取引先や他部署の人になかなか覚えてもらえないため、仕事に支障が出る場合もありますよね。

会社で通称として旧姓を使っているケースもありますが、福利厚生や給与などの手続きには新姓を使う必要があり、会社に郵便物が届かなかったり印鑑が違ったりするなどの不都合が生じる場合があります。また、研究者は違う苗字になるとウェブ上にある自分の論文を検索されなくなり、評価の対象からも外れるケースも出てきます。

屋号が自分の名前になっているフリーランスの女性は仕事への影響を考え、新姓を使うのをためらうこともあるでしょう。けれども夫婦が異なる姓でよいと認められるなら仕事への影響を心配せずに済みますよね。

結婚や離婚のプライバシーが守られる

姓が変わった人は、おのずと結婚や離婚を周囲に知られます。これはプライバシー権の侵害だという意見があります。

日本人と外国人との結婚は夫婦別姓です。しかし国際結婚の夫婦が同じ姓を希望した場合は手続きによって戸籍を外国人配偶者の苗字にできます。

また、離婚後も結婚時の姓を継続したい場合は外国人との離婚、日本人同士の離婚のどちらでも手続きをすれば戸籍を結婚時の姓にできるのです。そうすると離婚したことが周囲に知られにくいですよね。

しかし日本人同士の結婚だけが戸籍を本人の姓にできず夫婦同姓しか認められません。裁判でこの点を指摘したケースがありましたが東京地裁では認められませんでした。結婚後も旧姓のままでいられるとプライバシーが守られますよね。

子どもに影響大?夫婦別姓のデメリット

子どもの姓はどちらの姓にするか問題に

姓を変えないために婚姻届けを出さず事実婚を選ぶ夫婦もいます。すると生まれた子どもを夫が認知する必要があります。

子どもの姓をどうするか決めなくてはなりません。手続きをしなければママの戸籍に入ってママの姓になるため、パパの姓にしたい場合はパパの戸籍に子どもだけが入籍します。

違う姓を持つ夫婦は日本では少数派です。親子の姓が違うと子どもは周囲との違いに悩むケースがあるかもしれませんよね。

法務省では夫婦が姓を同じにするか別にするかを選べる制度を検討しています。そのなかでは夫婦が違う姓にすることを選んだ場合、「婚姻時に子どもの姓をパパママどちらのものにするか決めておく」「子ども複数の場合は全員同じ姓にする」という案が考えられています。
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