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新生児のうちに保険の手続きを!必要書類や注意点を知っておこう

新生児のうちに保険の手続きを!必要書類や注意点を知っておこう

保険証の申請に必要なマイナンバーについて

マイナンバーは申請不要

マイナンバーとは、日本に住民票があるすべての人へ割り当てられる12桁の番号です。赤ちゃんのマイナンバーは、出生届を提出したあとに住民票の登録がなされると自動的に割り振られるようですね。自動的に割り振られるということは、特別な申請は不要ということになります。

マイナンバーを確かめる方法は、通知カードのほかにナンバー記載のチェックをして住民票を発行すると知ることができます。普通に発行する住民票には、マイナンバーの記載はありません。ほかには、マイナンバーカードの発行という方法もありますね。

しかし、マイナンバーカードの普及率は10.7%(2018.4現在)にとどまっていることから、ナンバーさえ分かれば、赤ちゃんには不要でしょう。

郵送されてくるまで時間がかかる

住民票登録されたあと、マイナンバー通知カードはどのくらいで届くのでしょうか?登録と同時に番号が決まるなら、すぐに受け取れるのではないかと思うかもしれませんね。

しかし、登録されてすぐには受け取れません。自治体にもよりますが、発行までに約3週間は必要となり、簡易書留で自宅に届きます。

もし、待っていてもなかなか届かないときは、市区町村役場に問い合わせをしましょう。留守の間に届けられていたのに、家族が不在票の存在を忘れていたため役所に戻っている場合もあります。しばらくは保管してくれますが、期間を過ぎると廃棄されてしまいますので、早めに連絡しましょう。

もし保管期間を過ぎてしまっていたら、手数料は必要ですが、再発行できますよ。

マイナンバーが不明でも保険の申請はできる

近年では、健康保険や年金、確定申告、証券銀行口座開設などにもマイナンバーの提示を求められるようになっています。出生届提出後、すぐに健康保険の手続きをしようと思っても、マイナンバー通知カードの発行に3週間かかるのなら健康保険の手続きができないと悩むのではないでしょうか?

住民票に記載されているナンバーを見ればよいのではと考えますが、産後すぐのママが赤ちゃんを連れて役所へ行くのは大変なことですね。パパの扶養に入れることにしたとき、パパが取りに行けるならよいですが、平日には行けないことも多いですね。

こんなときのために厚労省は、「出生のため、マイナンバーが不明」と記載することで健康保険証発行を優先させることを認めています。

保険証が届くまでに病院に行くとどうなる?

できあがるまで自費診療になることも

「保険証が届くまでの間に赤ちゃんが病気になってしまったらどうしよう」と心配になるママもいるのではないでしょうか?

保険証がないからといって、病院での診察ができないわけではありません。病気かどうか診てもらうことはできますが、自費診療になる可能性が高くなるということです。

普通は3割負担、乳児医療証が発行される自治体ならもっと低額で受診することができますね。しかし、まだ保険証が手元にない場合は、10割負担となります。

もし、パパとママのかかりつけ医で保険に加入していることを確実に知っている場合は、取りあえず3割負担にしてあとで保険証を提示しに来てくださいといってくれるかもしれません。

しかし、基本は自費診療になると考えておきましょう。

申請すれば払い戻してもらえる

発行前に病院を受診し自費負担をしたあとに保険証が届いたときは、払い戻しの申請をしましょう。払い戻しは、受診した当月内に行くか、翌月になってしまうかで手続きが変わってきます。また、病院によっては、払い戻し期限を「◯◯日以内」と規定していることもあるので、窓口で確認しましょう。

受診当月内、あるいは◯◯日以内と決められている場合は、病院で直接払い戻ししてもらえることが多いでしょう。これは、診療報酬計算のレセプト作成業務と関わってくるからです。

一方、月をまたがってしまう場合は、国民健康保険は自治体、社会保険は保険組合に申請するようにします。そのときに必要なものは、健康保険証、診療報酬明細書、領収書、印鑑などです。

健康保険被保険者資格証明書なら即日交付

「健康保険被保険者資格証明書」というものをご存知でしょうか?この名称を聞いて、すぐにピンとくる人は少ないでしょう。

健康保険被保険者資格証明書とは、保険証が発行されて届くまでのタイムラグを埋めることができる証明書です。これがあると、保険資格があることを証明できるため、3割負担で受診することができるのです。赤ちゃんだけでなく、大人でも発行してらうことができます。

ただ、この証明書は社会保険に加入している場合にしかもらうことができません。取得方法は、「会社に申請する」「自分で申請する」の二通りあります。

即日発行を希望する場合は、本人(赤ちゃんのパパかママ)が勤務会社を管轄する年金事務所窓口に赴いて手続きする必要があるでしょう。

健康保険へ加入する前に知っておきたいこと

国民健康保険には扶養の考え方がない

「扶養」「扶養家族」という言葉をよく耳にしますね。扶養には2種類あり、「社会保険上の扶養」と「税制面での扶養」があります。このうち、健康保険は社会保険上の扶養に当てはまります。国民健康保険にはこの扶養という概念がなく、個人ごとに加入するものという考えになっています。

国保は所得の高低に関わらず、自治体が決めた一定の保険料を個人で払うことになっています。そのため、扶養家族だから保険料を支払わなくてもよいという考えではなく、人数分の保険料を納めることになりますね。家族が増えるごとに、保険料が上乗せされる仕組みとなります。

また、会社員や公務員から自営業などに転職した場合は、仕組みが変わるため保険料が上がるので注意が必要です。

社会保険なら人数が増えても保険料は一律

社会保険は国民健康保険と違い、所得に応じた保険料が会社の給料を天引きする形で徴収されます。所得による保険料の変動はありますが、家族構成が変わることによる保険料の増減はありません。

扶養に入っている子どもが1人でもそれ以上でも扶養手続きを終えてしまえば、3割負担で病院を受診することができるようになりますよ。国保に比べ、社保の保険料が安く感じるのは、全額自己負担の国保とは違い、企業側が半分を負担してくれているからなのです。

パパだけが働いている家庭でも、パパとママが働いている共働き家庭でも保険料は同じです。パパとママ、どちらの扶養に入れても社会保険の健康保険料に関しては変わらないことは大きなメリットですね。

乳幼児医療費助成の申請にも保険証が必要

各自治体で実施している乳幼児医療費助成制度は、子どもがいる家庭にとって大変ありがたい制度ですね。制度の内容は、各自治体によってさまざまです。

助成金額(自己負担ありかなし)、対象年齢、所得制限、医療の範囲(通院または入院のみ、通院・入院の両方)などがそれに当たります。詳しくは、在住の自治体に問い合わせてみましょう。

この制度を利用するためには、健康保険加入が前提条件となります。そのため、手続きには赤ちゃんの健康保険証が届くのを待つことになります。

健康保険証が届いたら、居住する市区町村窓口で申請しましょう。健康保険証のコピーが必要な場合もありますので、事前にコピーが必要か、その場でコピーをしてもらえるのかを確認しておくとよいですね。

まとめ

赤ちゃんの健康保険には種類があり、パパやママの職業によって加入する種類や申請方法が異なることが分かりましたね。また、保険加入には申請期限も設けられており、国民健康保険は出生より14日以内、社会保険は原則1カ月となっています。

国保は忘れないように出生届と一緒に申請することをおすすめします。また社保や共済は、パパの扶養にするなら出生届を出したあと速やかに、ママの場合はすぐには動けないでしょうから、どうすればよいのか勤務先の担当部署に聞いて出産前から準備しておくようにしましょう。
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