親子で同姓同名はできるの?法律と名前の付け方ルールを知ろう
親子で同名の名前はつけることができない
同一戸籍内の者の名前は付けられない
では、同一戸籍の中にいる人とは一体誰なのでしょう。戸籍を見る機会というのは多くないので、よく分からない方も多いと思います。
現在の戸籍とは、一般的に「夫婦とその未婚の子ども」を一つの単位として作られています。つまり、同一戸籍にいるのはパパやママということになり、親と同じ名前を子どもに付けることはできないのです。
おじいちゃんやおばあちゃん、親戚の人などは、子どもとは別の戸籍ですので、子どもに同じ名前を付けることが可能です。
離婚したり死亡していた場合は付けられる
それは、親が除籍になった場合です。除籍とは、戸籍から抜けることをいいます。
たとえば、子どもが生まれる前に両親が離婚してしまった場合、戸籍から抜けた親と同じ名前を付けることができます。同一戸籍の人でなくなるので、名付けることが可能となるのです。
また、亡くなった人も戸籍から抜けることになります。もし子どもが生まれる前に親が亡くなった場合は、その親と同じ名前を付けることができるのです。
どちらの例も、起こってほしくないことではありますが、同じ名前が付けられるケースとしてご紹介しておきます。
同じ読み方だけど漢字が異なれば大丈夫
たとえば、親の名前が「友也(ゆうや)」だとします。すると子どもには、「裕也」や「勇也」などと、読み方は同じだけど、漢字が異なる名前を付けることはできるのです。
一方、読み方が異なったとしても、漢字が同じ名前は付けることはできません。親は「友也」と書いて「ゆうや」と読むけれど、子どもは「ともや」と読ませるといったことはできないのです。
不思議なルールですが、「たとえ読み方が同じであっても、漢字が異なれば違う名前である」というのが、戸籍での考え方なのです。
まとめ
名付けには、使える漢字が決められていることや、読み方に決まりはないこと、親子で同じ漢字の名前を付けられないことなど、様々なルールがあります。これらを踏まえた上で、子どもの名前を考えていくとよいですね。
子どもの名前を決めるのは、簡単にはいかないものです。パパとママはたくさん悩んで、とっておきの名前を贈ってあげてくださいね。