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親子で同姓同名はできるの?法律と名前の付け方ルールを知ろう

親子で同姓同名はできるの?法律と名前の付け方ルールを知ろう

親子で同名の名前はつけることができない

同一戸籍内の者の名前は付けられない

名付けのルールとして、「同一戸籍の中にすでにいる人と同じ名前を付けることはできない」というものがあります。法律で定められているのではありませんが、「個人の特定が困難な名前を付けることはできない」という判例があるのです。

では、同一戸籍の中にいる人とは一体誰なのでしょう。戸籍を見る機会というのは多くないので、よく分からない方も多いと思います。

現在の戸籍とは、一般的に「夫婦とその未婚の子ども」を一つの単位として作られています。つまり、同一戸籍にいるのはパパやママということになり、親と同じ名前を子どもに付けることはできないのです。

おじいちゃんやおばあちゃん、親戚の人などは、子どもとは別の戸籍ですので、子どもに同じ名前を付けることが可能です。

離婚したり死亡していた場合は付けられる

通常は親と同じ名前を子どもに付けることはできません。しかし、同じ名前を付けることができるケースもあります。

それは、親が除籍になった場合です。除籍とは、戸籍から抜けることをいいます。

たとえば、子どもが生まれる前に両親が離婚してしまった場合、戸籍から抜けた親と同じ名前を付けることができます。同一戸籍の人でなくなるので、名付けることが可能となるのです。

また、亡くなった人も戸籍から抜けることになります。もし子どもが生まれる前に親が亡くなった場合は、その親と同じ名前を付けることができるのです。

どちらの例も、起こってほしくないことではありますが、同じ名前が付けられるケースとしてご紹介しておきます。

同じ読み方だけど漢字が異なれば大丈夫

親子で同じ名前を付けることはできませんが、それは名付けに使う文字に対するルールです。もし、親とまったく同じ読み方の名前であったとしても、漢字が異なればその名前を付けることができます。

たとえば、親の名前が「友也(ゆうや)」だとします。すると子どもには、「裕也」や「勇也」などと、読み方は同じだけど、漢字が異なる名前を付けることはできるのです。

一方、読み方が異なったとしても、漢字が同じ名前は付けることはできません。親は「友也」と書いて「ゆうや」と読むけれど、子どもは「ともや」と読ませるといったことはできないのです。

不思議なルールですが、「たとえ読み方が同じであっても、漢字が異なれば違う名前である」というのが、戸籍での考え方なのです。

まとめ

法律や戸籍など、普段はあまりなじみのないことについてご紹介してきました。少し難しいところもあるかもしれませんが、名付けのルールについて理解を深めていただけたかと思います。

名付けには、使える漢字が決められていることや、読み方に決まりはないこと、親子で同じ漢字の名前を付けられないことなど、様々なルールがあります。これらを踏まえた上で、子どもの名前を考えていくとよいですね。

子どもの名前を決めるのは、簡単にはいかないものです。パパとママはたくさん悩んで、とっておきの名前を贈ってあげてくださいね。
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