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児童手当(旧:子ども手当)って何?金額や申請など基本を解説

児童手当(旧:子ども手当)って何?金額や申請など基本を解説

子どもが生まれるともらえる児童手当。名前は知っていても、具体的にどのようなものかわからないママもいるのではないでしょうか。いつからどのくらいの金額がもらえるのか、申請方法や条件、必要な書類などの基本的な情報について述べていきたいと思います。

児童手当とは何?目的や対象者について

どんな目的でもらえるの?

以前は「子ども手当」という名称でしたが、いまは「児童手当」という名前に変わりました。国が行う子育て支援政策の1つで、家庭等の生活の安定や次世代を担う子どもたちの育成を目的としてつくられた制度です。

0歳以上の赤ちゃんから15歳に達してから最初の年度末までの間にある子どもを養育している親などに対して支給されます。児童の数に応じて受給者ごとに支給される金額は決まってきます。

現在妊娠中で出産を間近にひかえている方、赤ちゃんを産んだばかりの方、パパになる予定の方はぜひ知っておきたい知識ですよね。「児童手当は生まれたら自動的に毎月もらえるものだと思って申請を忘れていた」とならないようにしていきましょう。

支給対象となる子どもについて

日本国内に住んでいる0歳以上から15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までにある子ども、つまり中学卒業までの期間にある子どもが、実際に児童手当を支給される対象となります。

15歳到達後最初の3月31日までの対象年齢の児童であれば、諸事情により学校に通っていなくても支給対象となりますし、施設に入居していてもその施設の管理者に対して支給されるので対象者となります。

短期間海外に留学しているなどの場合には、一定の要件を満たせば対象となります。また両親が海外在住でも子どもは日本に住んでいるという場合、父母から指定を受けて養育している者に対して支給されるのでこのケースでも対象となりますよ。

児童手当をもらう人は保護者

児童手当は支給対象の年齢の子どもを養育している者に対して支払われます。一般的には父母のうち所得が高い方が児童手当の受給者となります。自治体によっては、児童の健康保険を負担している方を受給者としているところもあるようです。父母のどちらかが指定した口座に振り込まれます。

ただし、1月〜5月分までは前々年の所得、6月からは前年の所得が所得制限限度額以上の場合は児童手当が支給されません。かわりに特例給付を受けることができます。

また、受給者は必ずしも父母である必要はなく、両親の代わりに児童を養育している人がいるのであればその養育者に対して手当が支払われます。受給者の国籍は問われませんが、基本的には日本国内に住所をもっていなければなりません。

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児童手当支給の期間や金額ってどのくらい?

いつからもらえるの?

児童手当は何も手続きをしないままでいるともらうことはできません。赤ちゃんが生まれ、児童手当の受給資格が生じた日から15日以内に必要書類をお住まいの自治体に提出すると、児童手当はもらえるようになります。

基本的には認定請求をした日の属する月の翌月からもらえ、転出などで支給事由が消滅した日の属する月の分まで支給されます。

ちなみに、出生日が月末に近い場合は「15日特例」といって、生まれた日から15日以内に申請をすると申請月分から支給してもらえます。月末近くに生まれたからといって、次の月からの支給では不公平になりますよね。生まれてから15日以内に申請手続きをすることを忘れないようにしましょう。

金額はいくらもらえるの?

児童手当の対象となるのは、日本国内に住んでいる0歳以上から15歳に到達してから最初の年度末まで(中学卒業まで)の児童です。

児童手当の金額は、お子さんの年齢や出生順に応じて決められています。以下は2018年現在の月あたりの年齢別の支給額です。

【0から3歳未満】 15,000円
【3歳から小学校修了前】10,000円(第1子・第2子)  15,000円(第3子以降)
【中学生】 10,000円
【所得制限世帯】5,000円(モデル世帯960万円以上)

2018年の時点では所得制限世帯でも月々5,000円を特例でもらえますし、ひとり親家庭では児童扶養手当も平行して受給できる可能性もありますが、所得制限や特例給付に関しては今後変化があるかもしれません。

支給される日はいつ?

児童手当は毎月支給されるのではなく、年に3回振り込まれます。2月、6月、10月の年に3回、4ヶ月分をまとめて支給されるようになっています。

【6月】 2月から5月分
【10月】6月から9月分
【2月】10月から1月分

口座に振り込まれる日については、お住まいの自治体によって異なります。たいていは10日や15日に指定口座に振り込まれます。振込み日が土日にあたる場合、自治体によって前日の金曜日に振り込むところと月曜日に振り込むところがありますので、もし気になるようでしたら自治体に確認してみてくださいね。

児童手当は年に1回、6月ごろに現況届を出さないと支給が一時的にストップしてしまうので気をつけてください。

申請するために必要な手続きについて

いつまでに申請しなくてはいけないの?

赤ちゃんの出生日から15日以内に区役所や市役所などのお住まいの自治体にて「認定請求書」を提出することで児童手当を申請することができます。第2子以降の出生で子どもが増えたときにも申請が必要です。

児童手当は基本的には申請した翌月からもらえますが、もし手続きすることを忘れていたとしてもさかのぼってもらうことはできません。出生届とセットにして忘れないうちに早めに手続きを済ませておくとよいですよ。

引っ越し等をして他の市町村から転入したときにも、新たに住み始めた市町村の自治体へ新規認定請求をする必要があります。転入した日が月末に近い場合は、15日特例も適用され、異動日から15日以内に申請されれば申請月分から受給することができますよ。
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