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児童手当(旧:子ども手当)って何?金額や申請など基本を解説

児童手当(旧:子ども手当)って何?金額や申請など基本を解説

申請するために必要なものはなに?

新規認定請求をするときには、以下のものが必要です。

・個人番号(マイナンバー)
・印鑑
・申請者名義の預金通帳やカードなど、口座が確認できるもの

マイナンバーは2016年1月から必要になりました。指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限られています。児童名義の口座や貯蓄口座などは指定できません。

・申請者の健康保険証のコピー
・所得証明書

などが必要な場合もあります。自治体によって必要な書類が若干異なることもあります。お住まいの自治体のホームページやお問い合わせ先にて確認しておくといいですね。

赤ちゃんが生まれたとき、他の市町村に引っ越したときには新たに申請が必要です。必要な書類が変わることもあるので、その都度確認するようにしましょう。

里帰りしているときはどうすればいいの?

里帰り出産をした場合、出生届は里帰り先の市役所などで提出可能ですが、児童手当の手続きについては住まいのある市区町村でしか行えません。

里帰り先で出生届を提出すると、住民票がある自治体で受理されるまでに少し時間がかかってしまうことがあります。出生届が受理された後でないと児童手当の手続きはできないため、里帰り先で出生届を提出するなら「受理されるまでどれくらいかかるのか」を確認しておきましょう。

出産後には多くの手続きがあります。パパに手続きをお願いするにしても、どのような書類を提出するべきなのか、書類の提出に必要なものは何なのか、どこにいつまでに提出すればいいのか、などの段取りをあらかじめ確認しておくとよいですよ。

受け取れる人の条件を詳しく知りたい!

海外に住んでいる人はもらえる?

対象年齢の児童が海外に住んでいる場合、原則的には児童の手当は支給されません。家族全員で海外に住むといった場合には、日本の児童手当ではなく、引っ越し先の国の手当が支給されるケースもあります。

ただし、以下の要件を満たしている場合には特例として受け取ることができます。
1.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
2.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
3.教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。

また、海外留学中の場合も一定の要件を満たせば支給対象となりますよ。

離婚協議中はどうなるの?

一般的には父母どちらかの収入が高いほうが受給者となりますが、両親が離婚協議中の場合においては児童と同居している方に手当は支給されます。

例えば、父親のほうが収入が高く子どもが父親と同居しているという場合であれば手続きの必要はありません。しかし、父親のほうが収入は多いけれども収入の低い母親のほうと同居しているケースであれば、お住まいの自治体にて手続きが必要になってくるのです。
父親が記入した「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出し、その後「児童手当・特例給付認定申請書」を母親名義で提出しなければなりません。

DVなどが理由で片方の親と会うことができないなど特別な事情がある場合には、お住まいの自治体にて相談してくださいね。

外国人は受け取れるの?

児童手当を受給するにあたり、国籍は問われません。ただし、日本国内に住所をもっている必要があります。外国人であっても住民票が作成された方であれば、原則として日本人と同じように児童手当を受給することは可能です。該当する場合には、請求手続きが必要となります。

在留資格が短期滞在であったり、3カ月以下の在留期間が決定した場合など、住民票の作成対象にあたらない方は支給対象とはなりえません。また、住民票をおいたまま出国し、その期間が1年以上になるなど、生活の実質を備えていないときにも支給対象になりません。

外国人が日本から拠点を移して出国するときには住民票が削除されるため、その日をもって児童手当の受給は停止されます。

児童手当が減額または受け取れないケース

所得制限あり「所得制限限度額」について

受給者の所得額(控除後の額)が所得制限限度額以上の場合、児童手当はもらえません。1月から5月分までの手当は前々年分、6月から12月分までの手当は前年分の受給者のみの所得を元にします。

所得制限の対象になるのは「年収」ではなく「所得」のほうです。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から医療費控除などの「控除額」、さらに「施工令に定める控除額8万円」を差し引いた額を「所得制限限度額」に当てはめて考えます。夫婦2人子ども2人の場合、所得制限限度額は698万、収入額だと約918万が線引きとなります。

夫婦共働きの場合、所得の高い方で判定するので合算ではありません。扶養する子どもの人数や配偶者控除を受けているかによっても制限の条件は変わってきます。

【参考】児童手当 所得制限限度額表
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku.pdf

児童手当の代わりの「特例給付金」とは?

児童手当が所得制限に引っかかってしまったとしても、特例給付で子ども1人あたり5,000円がもらえます。これを「特例給付金」といいます。

特例給付金は、児童手当附則にて「当分の間」給付を行うという位置づけにあるので、今後廃止や変更の可能性があるかもしれないので注意が必要です。2018年現在のところ、児童の人数や年齢に関わらず、1人につき5,000円が支給されています。

児童手当がもらえていた世帯でも、6月ごろに現況届を提出したときに所得制限に引っかかるかどうかを市町村で調べられます。所得制限に引っかかってしまった場合には「特例給付認定通知書」が送られ、児童手当の代わりに特例給付金がもらえるのです。

現状届が未提出だと受けられません

児童手当を受給するためには、年に1度現況届を必ず提出しなければいけません。前年の所得の状況や6月1日現在の児童の養育状況などを書いて提出することで、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを役所が確認するためのものです。

もし現況届の提出が遅れてしまった場合には、「児童手当の支払差止通知書」が届き、支払いは一時的にストップされてしまうので注意が必要です。

ただ、通知書が届いたとしても、2年の時効以内に現況届を提出すれば、最後の支給月以降分からの支払いは再開されます。もらえない月はないということなので安心ですが、支給日が遅れてしまう可能性もあるため、現況届を忘れずに提出するようにしましょう。
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