児童手当(旧:子ども手当)って何?金額や申請など基本を解説
児童手当をもらうための現状届について
現状届はいつ書くの?
現況届の提出期限は各自治体で異なりますが、だいたい6月末から7月中旬ごろです。この現況届を提出しないと6月分以降の手当が一旦ストップされてしまい、10月の支給に間に合わなくなる場合があるので注意しましょう。
現況届を提出する際には、「健康保険証のコピー」が必要です。引っ越しをした方は「所得証明書」、子どもと別居した方は「監護事実の同意書」がそれぞれ必要になります。詳しくはお住まいの自治体のホームページや窓口で確認してくださいね。提出期限ぎりぎりに慌てなくてもいいよう、余裕をもって書類をそろえるようにするとよいですよ。
現状届に書く内容は?
1.受給者の情報
・氏名、生年月日、性別
・住所、電話番号
・職業、勤務先名、勤務先の電話番号
・配偶者の有無
・年金の種類
・所得証明
2.配偶者の情報
・氏名、生年月日
・住所
・収入の有無、職業、勤務先名、勤務先の電話番号
3.対象になる子どもの情報
・氏名、生年月日
・同居しているか
・生計は同じか
自治体によっては海外留学の有無の記入欄があることもあります。「生計関係」については、請求者のお子さんであれば「同一」、それ以外の場合は「維持」を選びます。「監護の有無」では、子どもの面倒をみていて通常の監護や保護をしていることを指します。
また、はじめから記入されていた内容や自身が記入した内容に誤りがあれば朱書き訂正のうえ、必要書類を添えて提出しましょう。様式は自治体によって若干異なります。記入方法については各自治体のホームページにて確認してくださいね。
現状届が届かない?そんなときの対処法
引っ越しをしていませんか?
まず1つ目に考えられる理由として、引っ越しをしていませんか?
児童手当は各市区町村から支給される手当です。同じ市区町村内で引っ越しをしたのであれば住所変更をするだけでかまいませんが、違う市区町村へ引っ越しをする場合は手続きが必要なのです。
まず、引っ越し前の自治体にて「児童手当受給事由消滅届」を住民票の異動届(転出届)と合わせて提出します。そして引っ越し後15日以内に、新しい住まいの市区町村の役場にて児童手当を受給するための手続きをします。その際、住民税の課税証明書などの書類が必要なので注意しましょう。
郵送事故ではありませんか?
児童手当の現況届が届かない場合や紛失してしまった場合には、電話一本で再発行をしてもらえます。なかなか届かない際には1度問い合わせをして、再度郵送してもらえますよ。
市区町村の窓口にて直接受け取ることもできるので、提出期限がせまっているときには窓口にて手続きしたほうがいいかもしれませんね。
また、現況届を返送するときにも不着等の郵送事故が起こる可能性が考えられます。特定記録郵便や簡易書留で郵送すると安心ですよ。
自治体の発送が遅れている場合もあります
多くの自治体では、たいてい6月初旬ごろに現況届が受給者の自宅あてに送付されますが市区町村によって様々です。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当を受給することができなくなってしまうため、提出期限内に必要書類を添えて提出しなければなりません。届出が遅れたり、書類に不備があったりすると手当の支給が遅れてしまう場合があります。
市区町村によって発送される日は異なりますし、子育て支援関係の制度が変わったときなどに発送が遅れることもごくまれにあります。6月中旬になっても通知が届かない場合には子ども福祉課などの市区町村に問い合わせをして確認してみてくださいね。
児童手当以外にもらえるケースがあります
児童扶養手当とは?対象者と申請方法
子どもが18歳になった最初の年度末まで、所得に応じて支給されます。支給される金額は自治体によって違いますし、受給者や扶養義務者が所得制限に引っかかってしまう場合もあります。お住まいの市区町村にて確認してみてくださいね。
対象者は、
・離別された方
・死別された方
・未婚で出産された方
・配偶者の生死が不明な方
・配偶者が重度の障害者の方
・養育している祖父母の方
などです。
申請に必要な書類は、以下のようなものがあります。
・戸籍謄本
・印鑑
・預金通帳
・健康保険証
・住民税課税証明書
世帯の状況によっては、さらに書類が必要なこともあります。多くの書類とともにお住まいの自治体にて認定請求をし、支給要件を満たした場合にのみ受け取ることができます。
児童育成手当とは?対象者と申請方法
児童扶養手当と目的は同じですが、児童扶養手当は国が行っている制度のため、どの都道府県においても対象者は受給することができます。それに対し、児童育成手当は東京都などの一部の自治体でしか行なわれていない制度です。利用を考えておられる方は、住んでいる自治体で制度が設けられていないか確認が必要です。
以下のいずれかに該当する、18歳に達する日から最初の3月31日までの間にある児童を養育している人が対象者となります。
・離婚した方
・死別された方
・配偶者の生死が不明の方
・配偶者が重度の障害者の方
・養育している祖父母の方
・婚外子の扶養者の方
主に必要な書類は、
・戸籍謄本
・印鑑
・預金通帳
各自治体によって、内容や申請方法、必要書類が異なります。また、児童育成も受給者に所得制限が設けられています。詳しくは各自治体の窓口やホームページをご参照ください。