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産休の期間や手当金の支給額とは?役に立つ基礎知識と日米比較

産休の期間や手当金の支給額とは?役に立つ基礎知識と日米比較

仕事をしていてなおかつ妊娠中の女性は、育児介護休業法により出産前後に「産休」と呼ばれている休業が取得できます。この期間に得られる手当や支給額などを確認しておきましょう。このような産休に関する基礎知識とあわせて、子育て先進国といわれているアメリカの産休制度との比較も見ていきましょう。

押さえておきたい「産休」の基礎知識

産休を取るための条件と準備するもの

就職後すぐに妊娠が分かったママの中には、もしかしたら就職後間もないから産休は取れないのかもと心配している方もいるかもしれません。ですが、安心してくださいね。産休は勤務期間に関わりなく、仕事を持ち妊娠している女性なら誰でも取得可能です。

正社員や派遣社員やパートなど雇用形態には様々なものがありますが、こちらも関係なく取得が可能です。例えば4月にパートを始めて、6月に妊娠が分かったケースも産休を取ることが可能です。

働く会社に産休の規定がない場合でも産休は育児介護休業法で定められており、申請を行えば取得できます。申請先は勤務先で、必要なのは母子健康手帳、保険証、印鑑、通帳の四つです。あらかじめ申請書を用意しておくとよいですね。

産前産後に休める期間はどれくらい?

産休は二つの休業制度を一つにまとめた呼び名で、正式には出産前の休業は「産前休業」、出産後の休業は「産後休業」です。

産前休業は、希望により出産予定日の6週間前から取得が可能です。お腹の子どもが双子以上の場合には、出産予定日の14週間前から取得できますよ。多胎児妊娠はママの負担が大きいため、早くから産前休業を取得できます。出産が予定日とずれても出産予定日を起点とするため、予定日を超えてもそのまま産前休業としてお休みできます。

産後休業は出産日の翌日を起点として8週間です。出産後8週間は、たとえママが働きたいと希望しても原則働くことはできません。ただ産後6週間が過ぎてママが希望し、医師が問題ないと診断すれば働くことができます。

パパが取れるのは産休ではなく「育児休暇」

ママの出産に備えて、パパもお休みを取得することがありますよね。このときパパも産休が取得できると思っている方もいるかもしれませんが、パパは産休を取れません。産休はあくまでも出産をする働く女性に認められている休業制度だからです。

パパが取得できるのは産休ではなく、「育児休暇」という休暇制度です。

育児休暇は1歳未満の子どもを養育するママやパパが取得できる休暇で、会社に規定がなくても取得が可能です。育児介護休業法で定められた条件を満たしていれば、申請により取得できます。

条件とは
・子どもが1歳未満
・雇用期間が1年以上
・育休後就労する意思がある
となります。

基本は子どもの1歳の誕生日までですが、場合により2歳の誕生日まで延長可能です。

産休中の手当金と保険料や税金の注意点

1日当たり日額の3分の2に値する額が支給

産休中に受け取れる手当の一つが、出産手当金です。加入する健康保険から支給される手当ですが、支給条件として次のようなものがあります。

・ママ自身が健康保険の加入者で妊娠のために休業した
・妊娠4カ月(85日)以上で出産
・事業主から給料が支払われないか支払われる給料が少ない

国民健康保険の場合、パパの健康保険に被扶養者として加入している場合、事業主から給与の支払いがある場合は支給されないほか、国民健康保険組合も支給されないケースがあります。また、共済組合は同程度の金額が支給されますが、共済組合により金額が異なることもあるので、対象者となるかチェックすることが必要ですね。

1日当たりの日額は「標準報酬月額÷30日×3分の2」で計算し、総支給額は「1日当たりの日額×産休日数」で算出します。

出産育児一時金の支給と社会保険料の免除

出産手当金の支給は一部の対象者となりますが、健康保険に加入していれば支給が受けられる制度もありますよ。国民健康保険に加入しているママや、パパが加入する健康保険の被扶養者として加入しているママでも、出産した子ども1人につき一律420,000円が支給されます。

ママが健康保険の加入者本人であれば出産育児一時金としてママに支給され、ママがパパの被扶養者として加入しているのであれば、パパに家族出産育児一時金として支給されます。

社会保険(国民健康保険や国民年金を除く)に加入しているママは、申請により社会保険の支払いが免除になります。免除期間は産休に入った月から、産休終了日の翌日にあたる月の前月までで、産休中に会社に申請します。

手当てや減税措置について事前に確認しよう

産休中のママが貰える手当や社会保険の支払い免除などの減税措置には、申請が必要なものがあります。妊娠や出産に関わるこれらの申請は、いつどのように申請を行うのか、どこに申請をするのかなど複雑に感じることがあります。

例えば、ママが出産を機に退職する場合では、退職前に1年以上健康保険組合に加入していれば出産手当金の支給を受けられる可能性がありますが、退職日に出勤をしてしまうと支給が受けられなくなるといった盲点があります。

産休を取得するころには細かな部分を把握できなくなるケースもあるので、安定期に入ったら事前に確認をしておくとよいですね。手当の支給が適用されるように調整を行い、申請漏れがないようにしておきましょう。

妊娠を会社へ報告して産休を申請しよう

妊娠の報告は安定期に入るころがおすすめ

産休の取得やその後の育休の取得を行うためには、会社に妊娠を報告する必要がありますね。ママが仕事をお休みする間、会社もママの仕事をフォローする体制に整える必要があるため、できれば早めに報告してもらえると助かります。

ですが、初期の段階では妊娠が継続できるか不安ですよね。一般的に安定期と呼ばれる妊娠4~5カ月ごろであれば、流産の確率も低くなるため安心して妊娠の報告ができますね。

ただ、妊娠初期はつわり症状が重く出たり頻繁に妊婦健診に行ったりする必要があるなど、欠勤が増えることがあります。このようなケースを考えると、直属の上司には早めに報告をして、安定期に入ってから同僚などほかの人への報告を行うなど段階的に行ってもよいですね。
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