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産休の期間や手当金の支給額とは?役に立つ基礎知識と日米比較

産休の期間や手当金の支給額とは?役に立つ基礎知識と日米比較

産休中に提出する申請書を会社に確認

産休に向けて提出が必要となる申請書などの書類が多数ありますので、実際に産休に入る前に会社によく確認をしておくと安心ですね。

妊娠中は妊婦健康診査を受ける必要があるため、産婦人科の医師と相談してある程度スケジュールを立てておき、事前に休暇申請を行っておくとよいですね。

また産休取得のために「産前産後休業取得者申出書」の提出が必要になるため、書き方なども確認しておきましょう。申出書には「事業者整理番号」や「被保険者整理番号」などを記載する欄もありますが、会社が記載してくれるところや自分が記載するところなどを確認します。

産休後にそのまま育休に入る場合には、育休に関わる申請も行う必要があるので、こちらも一緒に確認をしておきましょう。

産前産後休業の手続きの方法

ママ自身が健康保険の加入者で産休を申請する場合は、手続きを会社が行ってくれることが多いため「産前産後休業取得者申出書」に必要事項を記入したら会社に提出します。申出書の提出は、産前産後の休業中に行う必要があります。

申出書は会社で受け取れることが多いですが、日本年金機構のホームページからダウンロードもできます。

提出された申出書は、会社を通じて日本年金機構に提出されます。もし会社側から直接手続きをするように指示された場合は、会社を管轄している年金事務所に申出書を提出することになりますよ。このような場合は、どこの年金事務所に行けばよいのか確認する必要がありますね。

産前産後休業申出書を提出することで、社会保険の免除の手続きなども行えます。

産休の挨拶は口頭とメールの両方がベスト

謙虚な姿勢で復帰の意思もアピール

ママが産休に入ることで、職場の仲間には多かれ少なかれ負担を掛けることになります。そのため、産休に入るときには謙虚な姿勢で挨拶をすることが必要ですね。

挨拶をする範囲も直属の上司や同僚だけではなく、日ごろ関わり合いがあるすべての方に対して行うとよいですよ。産休や育休は長期間に渡ることも多いため、影響を受ける方は多いですよね。相手に応じて適切な挨拶ができるように工夫をしましょう。

特に直属の上司や同僚は、妊娠中にもサポートをしてもらうことになるので、感謝の気持ちも伝えるとよいですね。職場復帰の意思もアピールしつつ、産休や育休という長期にわたるお休みの間を託すという思いを謙虚に伝えると、復帰した際にスムーズな人間関係が築けますよ。

業務に支障がないように余裕をもって報告を

産休前には引継ぎや申し送りなど行わなければならないことが多く、さらに妊娠がすすむことで思うように動けなくなることも考えられます。慌ただしい日々となることも考えられますね。

普段よく顔を合わせる相手ならママが妊娠中であることは察しやすいですが、関連性があるものの他部署で顔を合わせる機会がない方や社外の方は、ママの妊娠や産休を知らない可能性もあります。

産休直前に挨拶を行うと業務に支障が出る恐れもあるため、産休に入る1カ月くらい前にはメールなどで挨拶を行い、産休直前にも挨拶メールを送るとよいですね。

身近な上司や同僚には、メールではなく直接顔を合わせて挨拶を行い、さらに重ねて産休に入ってから個別にお礼のメールを送るのもおすすめです。

メールを送る際の抑えておきたいポイント

メールで挨拶をするときは、受信先をいくつかのジャンルに分けて文面も変えるとよいですよ。

取引先や社外の関係者向けには、産休に入る日と最終出社日を知らせ、さらに後任者を紹介する内容を盛り込みます。復帰予定の意思も伝えますが、いつから復帰するという明確な日付などの記載は不要です。

職場の上司や同僚へは、妊娠中のサポートへの感謝や産休や育休の間に迷惑がかかることへの気遣い、さらに復帰の意思をアピールする内容を盛り込みます。産休や育休中にも職場とのつながりを絶たないために、自宅からメールを送るのもおすすめです。

挨拶メールの出し忘れなどがないかも確認して、お世話になった方全員にメールを送るようにしましょう。

日本と大きな差があるアメリカの産休事情

基本的にアメリカは産休制度が整っていない

子育ての面ではアメリカは先進国と思いがちですが、先進国の中では唯一「有給での育児休暇制度」が義務付けられていません。FMLA(Family and Medical Leave Act)という制度がありますが、この制度では「出産にあたり12週間までは休業をしても雇用を保証する」という程度で、出産手当や出産育児一時金といった手当については規定がありません。

収入の保証がないため、アメリカでは4人に1人のママが産後2週間で仕事に復帰している状況です。FMLAの規定があったとしても、会社の規模や雇用期間によっては適用されずに、産後安心してママが休める状況にはありません。

アメリカは、国の制度としては産休制度が整っていないのです。

カリフォルニア州は優良な産休制度を提供

国として産休制度が整っていないアメリカですが、日本とは異なりアメリカはそれぞれの州において独自の制度があるケースがあります。産休制度については、カリフォルニア州はアメリカの中では優良な産休制度が提供されているようですよ。

カリフォルニア州では、州の法律によって有給の産休制度が提供されています。産前産後で合わせて10週間の産休があり、この間給料の最大55%が産休を取得したママに支給されます。さらに6週間の育休と、育休期間中にも給料の最大55%がママとパパに支給される仕組みがあります。

さらにサンフランシスコ市では、育休中には不足する給与の45%を企業が負担することを義務付けているため、6週間の完全有給育休となっているそうです。

アメリカでは育児に積極的なパパが多い

産休制度や育休制度などが整っていないアメリカですが、家庭レベルでの育児という部分では、育児に積極的なパパ多いようです。

アメリカの企業は日本では普通と思われる「残業」がなく、朝8時から夕方5時までの勤務が一般的で、パパが保育園に子どもを迎えに行くこともよくあるようです。子どもが病気になったなどの理由で、パパが休んだり早退をしたりすることも普通にあるといいます。平日の昼間に公園に行くと、子どもと遊ぶパパの姿が見られることも当たり前のようです。

アメリカでは在宅勤務や時差通勤などを利用して、パパが積極的に育児に関わることも普通に行われ、日本のようにママがワンオペ育児で疲弊するといったことがあまりないようですよ。
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