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赤ちゃんの将来のお金。税金がかかる場合と貯蓄や贈与の際の注意点

赤ちゃんの将来のお金。税金がかかる場合と貯蓄や贈与の際の注意点

赤ちゃんや小さい子どもがもらったお祝いや、親が子ども名義の口座で積み立てたお金に税金はかかるのでしょうか。また、おじいさんおばあさんなどから教育のための一括贈与を受ける場合のメリットやデメリットについても紹介しますので、参考にしてみてください。

子どもがお金を貰う際にかかる税金とは?

出産や誕生日のお祝いでお金を貰う場合

人から貰った財産には「贈与税」が課せられます。出産や誕生日のお祝いを現金で貰うことがありますが、贈与税の対象になるのでしょうか。

これは、相続税基本通達の21の3-9で常識的な範囲のお祝い金であれば贈与税の対象にならないと定められています。
相続税基本通達 21の3-9(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
もし、会社からのお祝いが現金で支払われた場合は給与と同じ課税対象になります。

生前贈与として祖父母から受け取る場合

相続ではなく生前に贈与を受けるときには、贈与税がかかる場合があります。贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つの方式があり、条件が異なります。

「暦年課税」方式は年間110万円までは課税対象になりません。それ以上の額は贈与税がかかります。これは貰った人にかかるものなので、1人から貰った金額ではなく、貰ったお金の合計が110万円までということになります。

「相続時精算課税」で孫が受け取る場合は20歳以上の年齢制限があります。この方法は2500万円まで贈与税がかかりませんが、贈与した方が亡くなった時に生前贈与した分も遺産と一緒に相続税の課税対象となる制度です。

また、一度「相続時精算課税」を選択すると、「暦年課税」には戻れなくなります。

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親が将来のために積み立てしてあげる場合

子どもの将来の生活や学費のためにお金を少しずつ積み立てておく方は多いと思います。このとき、親が自分名義の口座で積み立てを行い、必要になったときに親が支払いを行うのであればそのお金に贈与税はかかりません。

相続税法第21条の3で「扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の課税対象にしないと定められています。

しかし、赤ちゃんのころから子ども名義の口座を作って、その口座に親がお金を積み立てておく場合、贈与税もしくは相続税の支払いが必要になる場合があります。次の「子ども名義の口座で気をつけること」で詳しくみていきましょう。

子ども名義の口座で気をつけること

子ども名義の口座は税金がかかる?

赤ちゃんのころから子ども名義の口座を作って、その口座に親がお金を積み立てておく場合、金額が年間110万円を超えると贈与税がかかります。

また、毎年積み立てている金額が110万円まででも、口座のことを子どもに内緒にしておいて子どもがある程度大きくなったときに通帳と印鑑を渡した場合、渡したときの金額が110万円を超えていると贈与税ががかかります。未成年でも贈与税の支払いが必要なときは、親がかわりに確定申告を行うことになります。

110万円を超えているお金でも、贈与税がかからない特例もあります。詳しくは「子どもへのお金は非課税条件を覚えておこう」を参考にしてください。

他にも注意したいのが「連年贈与」と「名義預金」です。次で詳しくみていきましょう。

子ども名義のお金に税金がかかる場合1

「連年贈与」は、1年間に貰う金額が110万円までは贈与税がかからないからと、たとえば毎年100万円ずつ10年間贈与するような場合のことです。これは最初から1,000万円贈与するつもりだったと税務署に解釈されて1,000万円に贈与税が課せられることがあります。

連年贈与とみなされないためには、毎年同じ月日に同じ金額を同じ人から受け取ることは避けるほうがよいようです。さらに、贈与のたびに贈与契約書を作成しておくと安心です。

贈与契約書は決まった書式はないのですが、だれが、だれに、いつ、なにを、どうやって贈与したかを記録しておくものです。未成年の場合は親権者の同意が必要なので、親権者の住所と名前も書いておきます。

子ども名義のお金に税金がかかる場合2

「名義預金」は、親から子どもの名義の口座にお金を入金していても、その口座を親が自由に使用している場合には子どものお金ではなく親のお金とみなされることです。

口座の名義人である子ども本人が口座の存在を知らなかったり通帳や印鑑がわからなかったりする場合、名義預金と指摘される可能性が高いです。

名義預金は相続税の税務調査で申告漏れ相続財産として最も多く指摘されています。名義預金と判断されると、思わぬ相続税が課せられてしまうことがあります。

名義預金とみなされないためには、贈与のたびに贈与契約書を作っておくことと、親とは違う印鑑を使うことが大切です。また、子どもが口座の存在や通帳、印鑑を知っていることも重要です。

子どもへのお金は非課税条件を覚えておこう

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