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働くママに嬉しい出産手当金。制度の仕組みについて詳しく解説!

働くママに嬉しい出産手当金。制度の仕組みについて詳しく解説!

妊娠すると喜びも大きい反面、つわりをはじめとした体調不良や、産後の育児、職場復帰など、心配なことや不安なことも増えてしまいますよね。なかでも不安が大きいのは「産休中の給与はどうなる」といった、経済面の不安ではないでしょうか。今回は産休中に受け取れる出産手当金や、そのほかの手当金を紹介します。

出産手当金の受給の条件について

出産手当金(産休手当)とは?

健康上の理由などで就業できなくなった人に対する社会保障としては、病気やケガなどで長期間休まなくてはならなくなった人に対する「傷病手当金」などが有名ですが、出産に対しても社会保障制度が整えられています。

それが、働く女性が出産の準備や産後の体力回復のために取得する「産休」の期間中に支給される「出産手当金」制度です。一般的には「産休手当」という呼び方をされることが多いですね。

支給される金額は給与の全額ではなく平均月収の2/3です。産休後に全期間分をまとめて受け取るママが多いですが、複数に分割して受け取ることもできます。

受け取りには申請書を提出する必要があるので、産休後は申請を忘れないよう注意してくださいね。

支給の対象となる条件

出産手当金は「働くママが産休で働けなくなったときの手当て」ですが、働いていれば誰でも支給対象になるというわけではありません。

まず、勤務先が加入している社会保険の保険料を自分で支払っていることが条件となります。つまり、パパの扶養に入っている場合や、自営業などで国民健康保険に加入している場合は対象外です。

出産のために仕事を休んでいて、その期間給与を受け取っていないこと、妊娠4カ月以上の出産であることも条件となります。妊娠4カ月以上であれば流産、早産、死産、人工中絶でも受け取ることができますよ。

また、正社員でないと対象にならないと勘違いされがちですが、自分で社会保険料を支払っていればパートやアルバイトでも受け取ることができます。

出産で退職しても条件を満たせば受給可能

退職すると被保険者ではなくなるため、通常は出産手当金を受け取ることができなくなりますが、例外として一部の条件を満たしていれば受給することができます。

まず、退職前に1年以上継続して保険料を支払っていることが条件です。1年を満たしていない場合、会社に在籍している状態で産休を取得している期間の分は受給できますが、退職後は支給対象外となります。

また、産休の取得が可能になる出産予定日の6週間(42日)前よりも以前に退職してしまった場合や、退職日に出勤していた場合も支給対象とはなりません。

簡単にいうと「1年以上保険に加入していて退職日に産休を取得していること」が条件です。退職する前に会社と相談して出産手当金を受け取れるように調整できるとよいですね。

いくらもらえるの?気になる支給額について

まずは支給される日数を計算しましょう

出産手当金は産休を取得した日数のうち、給与を受け取っていない日や、受け取れる給与が出産手当金の額より少ない日が支給対象となります。

産休は出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週前)から取得できる「産前休業」と、出産の翌日から産後8週間までの就業不可期間に取得する「産後休業」の二つがあります。産後休業の取得は義務なので、最低でも産後56日分は支給対象になります。

一方、産前休業は取得が任意なので対象となる日数は個人差があります。例えば、産休を取得できる出産予定日の6週間前から産休を取得し、予定日どおりに出産すれば産前42日が支給対象です。

つまり、産休期間をすべて休業し、予定日どおりに出産すると支給される日数は98日となります。

1日あたりの支給額がわかる計算方法

出産手当金の支給額は簡単にいうと平均月収の2/3ですが、正確には平均標準報酬月額から1日当たりの支給額を決め、支給対象日数をかけることで支給金額を決めています。

標準報酬月額とは、毎月の基本給に残業代や各種手当、交通費などを含めた支給額を一定の範囲で区切ったもので、12カ月分を平均した金額が平均標準報酬月額となります。

例えば、平均標準報酬月額が18万円の場合、1日当たりの支給金額は18万円を1カ月の日数である30で割り、2/3をかけた4,000円となります。支給対象日数が98日だと39万2,000円が支給総額ですね。

ネット上に支給額を計算するツールなどが公開されていますので、具体的な金額が気になるママは利用してくださいね。

予定日がズレると支給金額がこんなにも違う

出産手当金は産休の日数によって総支給額が変わりますので、出産の日が予定日からずれると支給額も変わってしまいます。

1日当たりの支給金額が4,000円で、産休取得が可能になってすぐに産休に入ったママの場合、出産予定日どおりに赤ちゃんが産まれると39万2,000円を受け取ることができます。

しかし、出産が予定日から3日遅れると「産前休業」が3日増えます。支給対象日数が産前45日+産後56日となり、総支給額は101日分の40万4,000円です。

また、予定日より早く産まれた場合は「産前休業」の日数が減ります。出定日より17日早く出産すると支給対象日数が産前25日+産後56日となり、総支給額は81日分の32万4,000円になります。

出産手当金を申請するための手続きについて

支給申請書の入手方法と書き方

支給申請書の様式などは会社が加入している健康保険によって違いがありますが、会社の総務部などに問い合わせれば入手できることがほとんどです。

記入欄はママの氏名、生年月日、住所、電話番号のほか、保険証に記載されている「被保険者の記号番号」などがあります。「被保険者の記号番号」は保険証を確認してくださいね。

また、出産手当金をママが直接受け取る場合は、振込口座の欄にママの口座情報を記入し、口座の名義区分を「申請者」にしましょう。

申請内容の欄は、申請するのが出産前か出産後かを記入し、出産予定日や産休を取得した期間も記入します。期間中に有給を使ったり、出勤して給与が発生したりする場合はその期間を記入する必要があります。
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