出産後の年末調整はどうするの?医療費控除は受けられる?
出産が終わったら子育てで頭がいっぱいになって、年末調整や医療費控除のことなんて忘れてしまっているママが多いのではないでしょうか。ここでは、出産後の医療費控除の受け方について詳しくまとめていますので、育児で忙しくなる前に整理してみてくださいね。
医療費控除を受けるには確定申告が必要
年末調整では控除を受けることはできない
扶養控除や社会保険料控除などは年末調整できるのに「なぜ医療費控除だけは年末調整してくれないの?」と疑問に思われるかもしれません。それは医療費控除の対象になるものが、病院の診察や調剤薬局などにかかった費用だけではないからです。
たとえば、通院時の交通費やドラッグストアで購入した風邪薬なども対象になります。複雑なので自分でまとめて税務署に申告することになっています。
前年度の1月1日~12月31日までが対象
たとえば、2月に妊娠していることが分かり、それから妊婦健診のために何回か病院に通い、その年の10月に出産した場合は、出産した翌年に妊娠・出産にかかった費用を全部申告できます。
もし、10月に妊娠が分かり翌年の6月に出産した場合は、年をまたいでいますので、健診にかかった費用の一部は、年度を二つに分けて申告する必要があります。定期健診にかかる費用だけだと100,000円を超えないことがあり、健診の行きはじめにかかった費用は医療費控除を受けられないことがあり得ます。
自分で確定申告を行う必要がある
聞くだけでもなんだか面倒臭そうに感じられますが、会社員やパートで年末に源泉徴収票をもらっている方なら、確定申告自体は簡単に済ませることができますよ。確定申告書に記入する内容は、ほとんど源泉徴収票を見れば記入できる内容ばかりですので安心してくださいね。
確定申告のときに確定申告書に必要な書類と、妊娠・出産にかかった費用を医療費控除の明細書に記入したものを添えて、税務署に申告しましょう。
妊娠や出産で医療費控除の対象になるのは?
妊婦健診や入院時の費用の一部
医療費控除の対象になるのは自分で負担した費用だけになりますので、補助券を利用して差し引かれた分の費用は対象にはなりません。計算するときに間違えないようにしましょう。
また、出産前や出産後に入院する期間がありますが、そのときに病院で出た食事代については、入院費用の一部として支払われるもので医療費控除の対象として認められています。病院の売店で飲み物や食べ物などを購入した場合は、医療費控除の対象として認められません。
交通費も控除の対象になる
「電車やバスで領収書やレシートがもらえないから申告できないのでは?」と思われますが、お願いすればもらうことは可能です。でも医療費控除の申告で、領収書やレシートを提出する必要はありませんので、利用した場合は、ノートやカレンダーにメモしておきます。
やむを得ない状況や体調でタクシーを利用した場合は、タクシー代も医療費控除の対象になります。税務署で質問されたときに説明がしやすいように、領収書をもらっておくことをおすすめします。
控除の対象にならないものもある
・妊婦健診のためのタクシー代…電車やバスを利用できない場合を除きます。
・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車料金
・妊婦健診の付き添いで来た方の交通費
・出産前・出産後に実家に帰ったときの交通費
・出産前・出産後の入院に備えて購入した、洗面用具や寝巻
・妊娠前の予防接種費用
税務署の担当者によって判断が違う場合もありますので、どちらか分からないものは税務署に問い合わせしてみることをおすすめします。
確定申告の医療費控除の申請の仕方は?
税務署に持ち込みか郵送などで申請する
1.住所地を管轄している税務署の受付に提出する
確定申告の受付に必要書類を提示し確認してもらいましょう。日曜日や夜に行きたい場合は、税務署にある時間外収受箱へ投函する方法もあります。
2.郵便または信書便で管轄の税務署に送付する
税務署が近くにない場合に便利な方法です。消印が押されている日付が提出日になりますので、申告期限を過ぎてしまわないように早めに送付するようにしましょう。記入ミスや添付書類が足りないなどの場合、すぐに対処できないので不安な方は、直接持って行くことをおすすめします。
3.e-Taxで申告する
事前に準備が必要なので、毎年確定申告をしない方は1か2の方法をおすすめします。