出産後の手当金について知ろう!申請の手続き方法や注意事項
出産手当金の受給にあたっての注意事項
産休開始の2年以内に申請をしよう
例えば、6月1日が産休の開始日だとすると、産休を開始した日の翌日は6月2日で、次の次の年の6月1日が期限ということになります。
また、2年を過ぎても1日ごとに減額はされますが受け取ることができ、もらえる期間は2年を過ぎた日から98日後までです。これを過ぎるともらうことができなくなるので、注意が必要です。
もし申請用紙をもらい忘れていても1カ月健診などで病院に足を運ぶ機会はたくさんあるので、病院にいくまでに申請用紙を用意して医師に書いてもらうとよいでしょう。
妊娠や出産で退職する際はタイミングに注意
まず、健康保険料を1年以上連続で支払っていないといけません。退職までの1年間に扶養に入ったりして、健康保険の未加入の期間があるとこの条件を満たしません。
次に、出産予定日の42日前まで働いていないといけません。産前42日間が出産手当金対象期間となっており、退職日がこの産前42日間に入っていないといけないので、退職日が44日前だと対象外になってしまいます。
最後に退職日は必ず欠勤でないといけません。退職日となる日に時短でも出勤をしてしまうとアウトとなりますが、有給を含む欠勤であれば問題ありません。
傷病手当金と同時には受給できない
そのときに健康保険に請求できるのが傷病手当金なのですが、場合によっては傷病手当金の対象期間中にそのまま産休に突入する場合も考えられます。
そのときは、出産手当金が傷病手当金よりも優先して支給されるようになっていて、原則として同時に手当金を受給することはできません。
ただし、出産手当金と傷病手当金の金額を比べたときに傷病手当金の支給額が多いと、出産手当金より多い分の金額のみが、傷病手当金として同時に支給されます。
なので、傷病手当金が出産手当金より多い場合は、出産手当金の支給期間は傷病手当金と同じ額が支給されるということになります。
まとめ
妊娠出産を機に退職をする人も多いですが、身重の体で一生懸命働いたのですから、しっかりと制度を理解して、もらえなかったということのないようにしたいですね。
また、出産後はいろいろな手続きや赤ちゃんのお世話で大変です。事前の準備をしておくことで、もらい忘れを防ぎ、スムーズな申請をすることで、ストレスを少なくしてかわいい赤ちゃんとの時間をゆっくり過ごしたいものですね。