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出産時に使える直接支払制度ってなに?手続きや利用方法を紹介

出産時に使える直接支払制度ってなに?手続きや利用方法を紹介

42万円を超えた差額は自己負担になるの?

出産費用が42万円を超えた場合、差額分が自己負担になるかどうか、気になる方が多いですよね。実は、その差額分は自己負担になるため、退院時に窓口で支払いをする必要があります。

厚生労働省が発表したデータによると、平成24年度の出産費用の全国平均は486,376円となっていて、年々高くなってきているそうです。42万円を切っている都道府県は4県しかなく、もっとも高い東京都では、なんと586,146円もかかるそうです。そのため、ほとんどの方が窓口で自己負担分を支払っていることになりますよね。

直接支払制度を利用すれば、出産費用が60万円かかったとしても、窓口で支払うのは18万円だけで済むため、かなり負担は減りますよ。

42万円は医療費控除の対象になるの?

妊婦健診の費用や分娩費用、通院や出産時の交通費などは高額になりがちですが、妊娠や出産にかかった費用は、医療費控除の対象になります。そのため、確定申告の際にきちんと申請をすれば、支払った医療費の一部を還付金としてもらうことができます。

しかし、出産費用のほとんどは出産育児一時金の42万円でまかなっていて、自費負担は少なかった、という方が多いのではないでしょうか。では、この42万円も医療費控除の対象になるのでしょうか。

出産育児一時金の42万円は、残念ながら医療費控除の対象外です。このほかにも妊婦健診に対する補助金や高額療養費、加入している保険会社からの保険金なども医療費控除の対象外となるため、間違えないよう注意してくださいね。

まとめ

いかがでしたか?出産費用は思いのほか高額になるため不安に思っていた方も、直接支払制度を利用することで、出産時に準備するお金が少なく済むことがわかり、安心できた方も多いのではないでしょうか。

ここでご紹介した内容のほかにも、ママや赤ちゃんを応援してくれる制度はたくさんあります。正しい知識を得ることでママの負担はぐっと減りますので、こちらでご紹介した内容も参考にしながら、安心して出産に挑んでくださいね。
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