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アルバイトかけ持ちママの源泉徴収は?源泉徴収や手続き方法を知ろう

アルバイトかけ持ちママの源泉徴収は?源泉徴収や手続き方法を知ろう

アルバイトをかけ持ちしているママの場合、源泉徴収はどうなるのでしょうか?メインのバイト先からもらえる源泉徴収票には、ほかのバイト先での源泉徴収額は入っていません。扶養控除の申請や確定申告には、バイト先それぞれの源泉徴収票が必要です。源泉徴収の仕組みやママの税金に関する手続きの方法を調べてみましょう。

まずは源泉徴収とはどういうものかを知ろう

源泉徴収とは勤務先が給料から引いた所得税

日本では、個人に収入(もうけ)があると、その収入に見合った金額を所得税として納めるよう定められています。そのため、国は1年間に一定額以上の収入があった人の納税額を計算して徴収します。

けれど、税務署が個人個人から直接徴収しようとすると大変ですし、税務署も大混雑です。そこで、勤務先が給料の支払金額から所得税を差し引き、個人に代わって国に納税する制度ができました。その制度が源泉徴収です。徴収を代行する勤務先のことを源泉徴収義務者といいます。

住民税や社会保険などにも同じような制度があり、勤務先が代理で国や地方自治体に納税しています。手続きの仕方には違いがありますが、考え方は同じです。こちらは特別徴収と呼ばれています。

月収88,000円以上で所得税が発生する

年収が103万円を超えた人が所得税の課税対象になります。年収が103万円を超える人、もしくは月の給料が88,000円を超える人(年収で103万円を超えると予想できる人)からは、勤務先が源泉徴収するように決められています。

所得税は正社員、派遣、パートやアルバイトの関係なく課せられます。また、勤務先の大きさなども関係ありません。このため、扶養控除内のアルバイトであっても、かけ持ちの場合であっても、ママの1カ所からの給料が月に88,000円を超えると所得税分が差し引かれるのです。

ただし、88,000円が関係するのは勤務先に扶養控除等申告書を提出している場合の話です。提出していない場合には、88,000円以下でも源泉徴収が行われます。

源泉徴収票の見方について理解する

所得税は雇用の種類に関係なく課せられますので、アルバイトの場合も源泉徴収票の見方は正社員の場合と同じです。源泉徴収票はその年に支払った納税金額を証明する書類です。名前、住所、勤務先の間違いがないか、すぐに確認しましょう。

支払い金額や給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、社会保険料を払ったかどうかも書かれています。計算が必要な項目もありますが、給与額や源泉徴収額など、月々の給料明細と照らし合わせるとおおよその計算ができる項目もあります。

大きな間違いを見つけた場合や心当たりのない金額が記載されている場合には、発行元に問い合わせをしてみましょう。詳細に質問することができるので電話がおすすめです。

かけ持ちバイトの源泉徴収票について

アルバイトでも所得税がかかっている場合も

所得税はアルバイトでも月々の支払い金額によって源泉徴収されます。そのため、給料明細を見て、支給額が88,000円を超えていたら源泉徴収欄にも記載があるのです。

逆に88,000円を下回っていたら所得税は差し引かれないかというとそうではありません。源泉徴収されている場合があります。

実は、扶養控除等申告書は一つの勤務先にしか提出することができません。さらに、申告書を提出していない勤務先では、給料金額の多少に関わらず源泉徴収することが定められているからです。

この場合、源泉徴収される所得税額は給料の3.063%(所得税と復興特別控除税)の金額となります。所得税がかからないと思われる少額でも源泉徴収されるのは、このような理由からです。

かけ持ちバイトの数だけ源泉徴収票が必要

源泉徴収票を見ると、その人が一年間にどれだけの所得税を国に納めたのかが分かります。ほかに、稼いだ給料や社会保険料などをいくら支払い、扶養家族が何人いるのかなども分かるようになっています。

源泉徴収票は、記載された条件から計算して出される納税額をしっかりと納めたという証明なので、それぞれの勤務先からもらう必要があります。なぜなら、勤務先が発行してくれる源泉徴収票には、それぞれの勤務先が支払った給料や国に支払った源泉徴収分の税金額しか記載されていないからです。

アルバイトを掛け持ちしているママは、それぞれの勤務先から源泉徴収票をもらいましょう。源泉徴収票に記載された納税額の合計額が、国に納めた納税額になります

退職した場合でも発行を依頼しよう

退職先に源泉徴収票の発行をお願いするのは気が引けるものですよね。疎遠になっている場合などはなおさらですが、給料を支払った勤務先には源泉徴収票の発行義務がありますので、発行を依頼すれば快く応じてくれるものです。電話やお手紙で、勤務中のお礼やその後の近況報告なども兼ねて丁寧にお願いしてみましょう。

源泉徴収票が出ない場合もありますので注意しましょう。例えば、収入が国が定める「給与所得」に該当しない場合には源泉徴収票が出ません。原稿料、講演料、デザイナー料などの場合です。こちらは雑所得となりますので「支払調書」をもらいます。

いずれも出なかった場合には給料明細などが源泉徴収の証明として認められることもありますので、大切に保管しておきましょう。
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