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配偶者特別控除を理解して節税!基礎知識と改正後からみる働き方とは

配偶者特別控除を理解して節税!基礎知識と改正後からみる働き方とは

パート先の規模でも年収のボーダーが変わる

ママの年収が106万円を上回ると、働く企業によってはママ自身が社会保険に加入する必要があり、年収130万円を超えることによりパパの扶養から外れると先ほどご説明をしました。この差はママが働く勤務先の規模で変わってきます。

・従業員501人以上(社会保険の加入者が501人以上であること)の大企業での勤務
・勤務年数が1年以上
・労働時間が週に20時間以上
・月収88,000円以上

この四つの条件のすべてを満たすと、ママは勤務先の社会保険に加入することになります。この場合のボーダーは、年収106万円となりますよね。ですが、従業員500人以下の企業であればこの条件に当てはまらないため、年収130万円がボーダーとなります。パート先の企業規模によってこのように変わりますよ。

ママがフリーランスや自営業の場合は有利

働くママの中には、企業で働くのではなく自ら起業をしてフリーランスや自営業で働く方もいますよね。企業に雇用されないこのような働き方をするママの場合、配偶者特別控除はどうなるのか不安なママもいるのではないでしょうか。

フリーランスや自営業でも、ママの所得が38万円以下であればパパは配偶者控除が受けられ、ママの所得85万円以下ならパパは最大額の配偶者特別控除が控除されます。大企業ではないため社会保険の壁も所得65万円までなら、パパの扶養から外れる必要はありませんよ。

フリーランスや自営業者の所得は、収入から経費を差し引いたものになります。青色申告なら基礎控除が65万円ありますよね。所得は収入の金額だけでは決まりませんよ。

まとめ

改正された配偶者控除や配偶者特別控除の仕組みについてご説明してきました。これらの控除は、パパの年収から差し引かれる控除金額となります。

一つ間違いやすいのは、ママが納める所得税については、従来どおり年収103万円を超えると納める必要があります。年収が150万円まで納めなくてもよいわけではありませんよ。また、住民税については計算が別になるので、ここも注意したいポイントです。社会保険への加入なども将来のことも踏まえ、何がベストか考えたいですね。
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