
配偶者特別控除を理解して節税!基礎知識と改正後からみる働き方とは
パート先の規模でも年収のボーダーが変わる
・従業員501人以上(社会保険の加入者が501人以上であること)の大企業での勤務
・勤務年数が1年以上
・労働時間が週に20時間以上
・月収88,000円以上
この四つの条件のすべてを満たすと、ママは勤務先の社会保険に加入することになります。この場合のボーダーは、年収106万円となりますよね。ですが、従業員500人以下の企業であればこの条件に当てはまらないため、年収130万円がボーダーとなります。パート先の企業規模によってこのように変わりますよ。
ママがフリーランスや自営業の場合は有利
フリーランスや自営業でも、ママの所得が38万円以下であればパパは配偶者控除が受けられ、ママの所得85万円以下ならパパは最大額の配偶者特別控除が控除されます。大企業ではないため社会保険の壁も所得65万円までなら、パパの扶養から外れる必要はありませんよ。
フリーランスや自営業者の所得は、収入から経費を差し引いたものになります。青色申告なら基礎控除が65万円ありますよね。所得は収入の金額だけでは決まりませんよ。
まとめ
一つ間違いやすいのは、ママが納める所得税については、従来どおり年収103万円を超えると納める必要があります。年収が150万円まで納めなくてもよいわけではありませんよ。また、住民税については計算が別になるので、ここも注意したいポイントです。社会保険への加入なども将来のことも踏まえ、何がベストか考えたいですね。