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妊娠を理由に休職したい!体調不良や産前休職の方法を紹介

妊娠を理由に休職したい!体調不良や産前休職の方法を紹介

妊娠発覚を喜んだのも束の間、つわりや貧血といった体調不良が次々と襲いかかり、妊娠中はただでさえ気持ちが不安定になることもあり、仕事は辞めないといけないのかな、と不安になってしまうことがあります。そこで今回は妊娠中の体調不良でも仕事を辞めずにすむ「休職」制度の利用方法についてご紹介したいと思います。

妊娠中に体調不良で休職したい!

休職するには診断書が必要に

妊娠中の体調不良の際は、まず退職を考えるのではなく、休職という方法があることを思い出してください。ここでいう休職とは、病気やケガなど(=私傷病)の理由で一定期間会社を休むことをいいます。法律で定められたものではありませんが、大体の会社では就業規則に定められているため、妊娠中であっても利用できる制度です。

もちろん妊娠は病気ではありませんが、重度の悪阻や切迫早産などの場合、医師から自宅安静等の指示が出た場合などに利用することができます。先ほども述べたとおり、あくまで「病気」を理由に会社を休むため、妊娠中に休職をする際はその証明書ともいえる医師の診断書が必要になってきますので、病院でその旨を伝えて、診断書を書いてもらいましょう。

診断書を書いてもらえない場合は?

とはいうものの、診断名がつかないときは診断書を書いてもらえないこともあります。

そんなときはまず「母性健康管理指導事項連絡カード」を書いてもらえないか、医師に相談してみましょう。このカードは診断名はつかないものの母体保護のため勤務時間の短縮や休業が必要という医師からの指示書となります。男女雇用機会均等法に基づいて、このカードを提出された場合、勤務先は必ずカードに記載された指示を守らなくてはいけないことになっています。

もう一つの方法としては、会社の就業規則に自己都合で休職できる制度が設けられていれば、申請書類を提出するなどすれば休職することができます。しかしこちらの制度は会社によって異なるため、まずは会社に相談してみましょう。

休職中に受け取れる手当てがある

まず、お給料は労働の対価としてもらえるお金ですので、休職中は基本的にお給料を受け取ることができません。しかし、休職中にももらえる手当てがあるということをご存知でしょうか。それが「傷病手当金」です。

傷病手当金は国民健康保険を除く、健康保険に加入している方であれば、以下の四つの条件をすべて満たすことによって受け取ることが可能です。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
ただし、上記以外にもいくつか条件があり、傷病手当金は医師による労務不能の証明書が必要となっています。医師から診断書を書いてもらえない状態だと利用できる可能性は限りなく低くなってしまうため、上の条件をすべて満たしていても、必ずしももらえる手当てではないことを覚えておきましょう。

休職前に上司や同僚との関係も考慮

周囲への報告時期やマナーについて

通常、安定期に入ってから妊娠報告をしたいと考えるママも多いですよね。しかし妊娠初期、「つわりがきつすぎて休職したい」というケースもあるでしょう。この場合、少しでも早く周囲へ報告して協力してもらうことが大切です。

また、ママの体に負担のかかる職種の場合は、仕事の負担を和らげてもらうためにも早めの報告を心がけましょう。

上司や同僚の中には、もしかすると不妊や流産で悩んでいる人がいるかもしれません。あまり嬉しそうに報告するのではなく、冷静に落ち着いた態度で話すようにしましょう。

また、上司や同僚にママの気に障る一言を言われるかもしれません。カッとならずに静かに受け止め、口論や批判をしないようにしたいですね。

休職する前に仕事の引継ぎをする

ママが休職をしている間、ママの分の仕事は誰が担当するのか、上司や同僚とよく話し合うようにしたいですね。休職中、会社に迷惑をかけないためにも、しっかりと引継ぎをしておくことが大切です。

誰が業務を引き継ぐかなかなか決まらない場合は、とりあえず誰が読んでも分かりやすいマニュアルを作っておくと安心です。休職前に、同じ部署の人や取引先の相手に挨拶メールを送っておくのも名案です。気がついたらママ宛てのメールが未読だったという事態を防ぐことができます。

また、休職により同僚に迷惑をかけることになるので、みんなで分けて食べられる菓子折りを用意しておくとママの気持ちが伝わりやすいことでしょう。休憩時間に食べられるよう、個装になっているものだと便利ですね。

復帰後のことも話しておこう

休職後はまた仕事へ復帰して、しばらくしてから産休へ入るというママもいるでしょう。もしくは給食からそのまま産休へ入ってしまうケースもあるかもしれませんね。

いずれにしても休職前に復帰後にしたい仕事の内容など、上司に話しておくようにしましょう。復帰後のことにひと言も触れずに休職してしまうと、上司としては「もう仕事を辞めてしまうかも?」とあらぬ勘繰りをされる可能性もあります。

ママの仕事へのモチベーションをアピールする意味でも、休職前に復帰後のことについて話し合っておくのは大切ですよ。復帰後に部署を変わる可能性がある場合は、人事部とも話し合っておくと安心ですね。

社内に託児所がある場合は、入所手続きなどについても早めから確認しておきましょう。

産前に休職したい!そんなときは?

産前休暇の期間や取得する方法

産前休暇はママたちの間では産後休暇と合わせて「産休」という呼び名でおなじみだと思います。この産前休暇は、出産予定日以前の6週間(多胎児の場合は14週間)から出産当日まで取得することのできるお休みのことをさします。ちなみに、出産日が予定日より遅れてもその期間もお休みできるので安心してくださいね。

取得方法についてですが、会社の人事が手続きを行ってくれることがほとんどです。あらかじめ妊娠を伝えておくことはもちろん、産前休暇を取得したい旨を人事へ申請すれば、あとは指示に従って書類等を記入して人事へ提出を行うだけで大丈夫です。

手続きは産前産後休暇取得中に行わなければならないため、産前休暇に入る前に早めに人事へ申し出ましょう。

産前休暇中にもらえるお金

実は、厳密にいうと産前休暇のみに対してもらえるお金はありません。とはいうものの、上でも少しご紹介したとおり、産前休暇+産後休暇=産休と呼ばれています。この産休期間中はお給料が支払われない代わりに、加入している健康保険から「出産手当金」というものを受け取ることができます。

こちらの手当は「日給の2/3×産休日数」分の金額を受け取ることができます。しかし、すぐに受け取ることができるというわけではなく、産後2カ月半~4カ月くらいの時期に受け取ることができます。

残念ながら国民健康保険に加入されている方は支給の対象外となりますが、健康保険に加入していれば正社員以外であっても受け取ることができますよ。
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