出産時に使える直接支払制度ってなに?手続きや利用方法を紹介
出産費用は高額になりがちなため、少なからず経済的な不安を抱いている方は少なくありません。そこで今回は出産前に知ってほしい直接支払制度について、手続きや利用方法などをわかりやすくご紹介していきたいと思います。ぜひ、出産時の参考にしてみてくださいね。
直接支払制度は出産費用の負担軽減制度です
一律42万円が支給される
出産育児一時金は、健康保険に加入する被保険者が出産した際にもらえるお金で、子ども1人あたりに対して42万円が支給されます。妊娠を4カ月(85日)以上継続して出産したことが条件で、妊娠22週未満で出産した場合や産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、40万4,000円のみの支給となりますので、注意が必要です。
健康保険に加入していることが条件
出産育児一時金は、健保組合などの保険者からもらうことのできるお金です。そのため、健康保険(社会保険)や国民健康保険など、日本の公的医療保険に加入している場合にもらうことができます。そのため、直接支払制度も日本の公的医療保険に加入している被保険者が利用することができるのです。
では、パパの扶養に入っている被扶養者の場合はどうなのでしょうか。実は、パパの扶養に入っている場合は、出産育児一時金の代わりに「家族出産育児一時金」が支給されます。そのため、被扶養者であっても直接支払制度を利用することができますので、安心してくださいね。
直接支払制度のほかに受取代理制度もある
直接支払制度に未対応の医療機関などで出産をすると、直接支払制度を利用することができません。そうすると一旦は高額な出産費用をまとめて窓口で支払わなければならず、ママにとって大きな負担になってしまいます。そんなママの救世主が受取代理制度なのです。
受取代理制度の場合も、直接支払制度と同様に医療機関などに直接出産育児一時金が支払われます。そのため、医療機関などの窓口では出産費用と出産育児一時金の差額分だけを支払えばよいことになります。
手続きや申請をする必要はあるの?
保険者に申請する必要がある
結論からいうと、直接支払制度を利用する場合には、出産予定日から2カ月以内に保険者に申請をしなければなりません。ここで一つ注意しておきたいことが、ママが保険者に申請をするのではないということです。出産育児一時金は保険者から医療機関などへ直接支払われるため、医療機関などが保険者に申請をすることになっています。
後ほど詳しくご紹介しますが、直接支払制度を利用するという合意文書をママが作成して医療機関などへ提出すると、医療機関などから保険者へ通知がいくようになっています。そのため、ママが直接保険者へ連絡したり、申請をしたりする必要はありません。
必要書類の様式は保険者により異なる
また、後ほど詳しくご紹介しますが、出産費用が出産育児一時金を下回った場合、ママは保険者からその差額分を受け取ることができます。その場合、支払依頼書や出産費用の明細書のコピー、合意文書のコピーなどの書類が必要になってきます。
保険者によって必要な書類や様式が異なることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
病院やクリニックにも提出
実は手続きはこれだけで完了です。あとは出産後、窓口で差額分を支払えば、ママの代わりに医療機関などが保険者に出産育児一時金を請求してくれますよ。直接支払制度は手続きが簡単な点も魅力といえますよね。
ただし、出産費用が42万円を下回った場合には、ママが保険者に直接申請をして差額分を請求しなければなりませんので、覚えておくようにしましょう。
直接支払制度に関するその他の疑問点
帝王切開でも利用は可能?
もちろん、帝王切開で出産する場合であっても、直接支払制度を利用することができます。しかも、出産は一般的に保険適用外なのですが、帝王切開の場合は保険が適用されるため、3割が自己負担になります。それでも高額になってしまったとしても、高額療養費制度の適用となるため、自己負担は比較的少なく済むことが多いようです。
申請の方法は自然分娩のときと同じで、事前に帝王切開になるとわかっているのであれば、「限度額適用認定証」の発行手続きをしておくと窓口での支払いが自己負担限度額までで済みますよ。