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赤ちゃんの歯医者のお金事情。治療するうえで知っておくべきこと

赤ちゃんの歯医者のお金事情。治療するうえで知っておくべきこと

歯を治療するうえで知っておきたいこと

保険診療と自費診療どちらを選ぶか

保険診療は保険が効くのと同時に小児医療費助成金が適用となり、実質無料で治療が受けられるので、経済的なメリットは大きいと思います。一方自費診療は保険がきかない分、場合によってはかなり高額な治療費となってしまいます。

保険診療と自費診療どちらを選ぶか迷ったときは、かかる費用が一つの判断基準となるでしょう。しかし、金額面だけを見て判断するのは少し違うかもしれません。

自費診療では、見た目の自然さや素材の強度、耐久性などに優れた治療をしてもらえます。治療する歯の部位や口腔内の状況で、自費診療にしたほうが長期的に見てよりよいという場合があります。金銭面と総合してどちらにする方がよいのか、治療を開始する前に歯医者さんと相談してみるとよいでしょう。

保険の対象が改訂される場合がある

口腔内の健康は、生涯にわたって影響すると考えられています。そのため特に小児歯科治療では積極的に虫歯の治療・予防ができるように保険の対象となる治療が改訂されてきています。

最近では保隙(ほげき)装置といって、乳歯が抜けた後、永久歯が生えてくるスペースを確保するための装置に、新しいものが保険対象として加わりました。逆に、古くてほとんど使われることがない治療法が、保険対象外に改訂されることもあります。

このように保険の対象は、技術の発達や必要性に応じて変化していきます。対象の改訂だけでなく、初診料や治療費が改訂される場合もあります。最新の情報を歯医者さんに確認してから、どのような治療にするのか判断することをおすすめします。

10万円を超えたら医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に、生計を共にする家族にかかった医療費が10万円を超えていた場合、「医療費控除」が受けられます。具体的には次のような計算式で控除額が決まります。

実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされた金額-10万円

例えば年間で20万円の医療費がかかっていて、保険金などの補てんもない場合
20万円-0円-10万円=10万円が控除額となります。そこから所得に応じた割合で還付される仕組みです。

さらに、平成29年から「セルフメディケーション」といって、薬局などで購入した医薬品も控除の対象となりました。小児科や歯科などの医療機関でもらった「医療明細書」はとっておいて、10万円を超えたら確定申告するとよいでしょう。

まとめ

赤ちゃんが生まれて家族が増えたことで、かかる医療費も増えることになると思います。しかし、自治体に申請すれば小児医療助成金が受けられますし、高額な医療費がかかった場合は、税務署に確定申告することで還付金を受け取ることもできます。

赤ちゃんのお口の中が健康であるために、ママ自身が正しい知識をつけることが大切です。家計とのバランスをとりながら、赤ちゃんにとって最善の虫歯予防・治療をしてあげてくださいね。
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